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建築基準法施行条例の一部を改正しました(平成28年3月25日公布)

1 改正の理由

以下の法律の施行に伴い、所要の改正を行ったもの。

  • 学校教育法等の一部を改正する法律(平成27年法律第46号)
  • 建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第6号)

2 改正の内容

(1)学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う改正(条例第19条)

学校教育法等の一部を改正する法律(平成27年法律第46号)の施行により学校教育法(昭和22年法律第26号)の一部が改正され、同法に規定する学校の種別に義務教育学校が加えられることに伴い、自動車車庫等の位置の制限の対象に、「義務教育学校(前期課程に係るものに限る。)」を追加した。

(2)建築基準法施行令の一部改正に伴う改正(条例第18条)

条項ずれを改正した。

3 施行期日

2(1)は、平成28年4月1日

2(2)は、平成28年6月1日

 

建築基準法施行条例解説集

 

過去の改正

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