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コンテナを利用した倉庫の取扱いについて

継続的に倉庫として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、建築基準法第2条第一号に規定される「建築物」に該当するため、建築基準法に基づく確認申請が必要となり、「確認済証」がないと設置できません。

コンテナを利用した倉庫における主な違反内容の例

1.建築基準法第20条(構造耐力)違反

  • 適切な基礎が設けられていない。
  • コンテナと基礎とが適切に緊結されていない。
  • 複数積み重ねる場合に、コンテナ相互が適切に接合されていない。等

2.建築基準法第48条(用途地域等)違反

  • 当該用途を建築できない用途地域内に建築している。

例)コンテナを利用した貸し倉庫を、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域内に建築している。

都市計画法の規定により、市街化調整区域では、原則としてコンテナを倉庫として設置することはできません。

コンテナの設置を検討されている方へ

設置の可否や構造規定等の建築基準法への適合性についてのご相談は、所管の土木事務所建築住宅課へお問い合わせください。

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp