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建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正後の建築基準法第18条の2第1項の規定により、平成27年6月1日付けで次の指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定を委任しました。
京都府内(京都市、宇治市含む)の構造計算適合性判定を要する建築物については、規模等に関わらず、知事が委任する上記機関のいずれかに申請することができます。
京都府では、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正後の建築基準法第6条の3第1項ただし書又は同法第18条第4項ただし書の規定による、許容応力度等計算(いわゆるルート2)の審査を実施します。
京都府に建築確認を申請される場合の提出先等は、以下のとおりです。
提出先は、建物の所在地を管轄する各土木事務所へ提出下さい。
建築基準法についてのお問い合わせ先
手数料については、確認申請手数料に加え、別途審査手数料が必要となります。
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