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許可又は認定の申請を行う時は、申請書等を作成する前に、申請先(計画地を所管する土木事務所)と協議を行ってください。
建築基準法に基づく以下の許可又は認定制度については、あらかじめ基準を定めています。
建築物の敷地は、原則として建築基準法の道路に2m以上接しなければならない。
ただし、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、この限りでない。
建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない。
ただし、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。
ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
注※建築基準法第44条第1項第2号の許可を受ける敷地であっても、建築基準法第43条の規定は適用されます(建築基準法第43条第2項第1号認定又同項第2号許可が必要な場合があります)。
日影規制の対象となる建築物は、冬至日の午前8時から午後4時までの間、一定の範囲において、条例で指定する時間以上日影となる部分を生じさせてはならない。
ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合においては、この限りでない。
申請書等を作成する前に、申請先(計画地を所管する土木事務所)と協議を行ってください。
添付図書(建築基準法施行細則第3条の2第2項)及びその他図書
計画地を所管する土木事務所に申請してください。
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