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大雪時における建築物の被害防止のための注意喚起について

 平成26年2月に関東甲信地方を中心として発生した大雪により、体育館等の屋根の崩落やカーポートの倒壊など建築物の被害が発生しました。ご自分で所有または管理している建築物については、日常的に適正な維持管理に努めていただくとともに、屋根のこう配がゆるやかな鉄骨造の建築物など、次の建築物については大雪に備えた必要な点検・補修等に努めてください。また、大雪の場合は、カーポートなどの簡易な建築物は倒壊のおそれがありますので、気象情報を参考の上、近寄らないよう注意してください。

特に注意が必要な建築物

  • 屋根のこう配がゆるやかな鉄骨造の建築物

  • 膜屋根の建築物
  • カーポート
  • アーケード
  • 老朽化した木造住宅

 平成26年2月の関東甲信地方の大雪の被害状況

 平成26年2月の関東甲信地方の大雪により、体育館の屋根の崩落やカーポートの倒壊などの建築物の被害が発生しました。

 これらの被害を受け、国の社会資本整備審議会建築分科会建築等事故・災害対策本部会では平成26年10月9日に報告書をとりまとめています。

 この報告書では、建築物の被害の原因の一つとして、積雪後に降った雨で、屋根の上の雪の重さが増えたことが上げられています。

 ※ 報告書は以下よりダウンロードしてください。

気象庁による注意喚起について

 大雪による建築物の被害防止のため、今冬より、一定以上の降雪及び降雨が予測される場合に、各地方気象台等が発表する気象情報等において、以下のような注意喚起が行われます。

▼注意喚起が行われる目安

 原則、大雪警報相当の降雪が見込まれ、かつ、大雪後の降雨により積雪の重さが一層増す場合等、概ね建築基準法に定める積雪荷重に相当する重量を超えることが予想される場合

▼注意喚起の方法

 簡易な建築物等における大雪被害に対する注意を呼びかける。

  (記載例)「カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないよう注意してください」

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp