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建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格された方は、国土交通大臣の登録を受けることができます。
京都府内を住所地又は勤務地とする方については、以下のとおり受付を行います。
22,000円(収入印紙) (登録免許税10,000円+登録証交付手数料12,000円)
注※ただし、市町村又は都道府県の職員である者は登録免許税(10,000円)のみ。
京都府建設交通部 建築指導課
建築基準法第77条の60の規定により、国土交通省令で定める登録事項に変更があったときは、変更の登録を申請をしなければなりません。
12,000円(収入印紙) (登録証交付手数料)
注※ただし、市町村又は都道府県の職員である者を除く。
不要
建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書 (別記様式第五十三号) (WORD:36KB) (PDF:56KB)
京都府建設交通部 建築指導課
建築基準法施行規則第10条の11第1項の規定により、建築基準適合判定資格者登録証を汚損、亡失した場合は、遅滞なく登録証再交付の申請をしなければなりません。
12,000円(収入印紙) (登録証交付手数料)
注※ただし、市町村又は都道府県の職員である者を除く。
京都府建設交通部 建築指導課
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