ここから本文です。

建築基準適合判定資格者登録の取扱いについて

建築基準適合判定資格者(一級、二級)の登録について

建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格された方で、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験をお持ちの方は、国土交通大臣の登録を受けることができます。

令和6年建築基準法の改正により、改正前は試験受験時の要件となっていた実務経験が免許登録要件となり、免許登録までに要件を満たしていれば良いこととなりました。

京都府内を住所地又は勤務地とする方については、以下のとおり受付を行います。

申請手数料

一級 25,000円(収入印紙)(登録免許税10,000円+登録証交付手数料15,000円)

二級 20,000円(収入印紙)(登録免許税 5,000 円+登録証交付手数料15,000円)

注※ただし、市町村又は都道府県の職員である者はそれぞれ登録免許税のみ

必要書類等

  1. 建築基準適合判定資格者登録申請書 (別記様式第五十一号) (WORD:60KB) (PDF:120KB)
  2. 本籍の記載のある住民票の写し (外国籍の場合は住所地で発行する「住民票の写し(国籍の記載を含む)」)
  3. 建築基準適合判定資格者検定合格証の写し
  4. 市町村又は都道府県の職員である者は、職員証等の職員であることが証明できるもの

提出場所

京都府建設交通部 建築指導課

建築基準適合判定資格者登録事項の変更について

建築基準法第77条の60の規定により、国土交通省令で定める登録事項に変更があったときは、変更の登録を申請をしなければなりません。

登録証の記載事項の変更を伴うもの

変更登録事項(登録証の記載事項)

  1. 本籍の都道府県名
  2. 氏名
  3. 生年月日

申請手数料

15,000円(収入印紙) (登録証交付手数料)

注※ただし、市町村又は都道府県の職員である者を除く。

必要書類等

  1. 建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書 (別記様式第五十三号) (WORD:37KB) (PDF:83KB)
  2. 戸籍謄本又は戸籍抄本 (注※本籍地の都道府県名又は氏名を変更する場合のみ)
  3. 建築基準適合判定資格者登録証 (注※本籍地の都道府県名又は氏名を変更する場合のみ)
  4. 市町村又は都道府県の職員である者は、職員証等の職員であることが証明できるもの

登録証の記載事項の変更を伴わないもの

変更登録事項

  1. 住所
  2. 勤務先の名称及び所在地
  3. 性別

申請手数料

不要

必要書類等

建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書 (別記様式第五十三号) (WORD:37KB) (PDF:83KB)

提出場所

京都府建設交通部 建築指導課

建築基準適合判定資格者登録証の再交付について

建築基準法施行規則第10条の11第1項の規定により、建築基準適合判定資格者登録証を汚損、亡失した場合は、遅滞なく登録証再交付の申請をしなければなりません。

申請手数料

15,000円(収入印紙) (登録証交付手数料)

注※ただし、市町村又は都道府県の職員である者を除く。

必要書類等

  1. 建築基準適合判定資格者登録証再交付申請書 (別記様式第五十四号) (WORD:39KB) (PDF:79KB)
  2. 登録証 (注※登録証を汚染した場合のみ)
  3. 市町村又は都道府県の職員である者は、職員証等の職員であることが証明できるもの

提出場所

京都府建設交通部 建築指導課

申請書類等

 

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp