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脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)による建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)等の一部改正に伴い、建築基準法施行細則(昭和36年京都府規則第27号)の一部を改正する必要があるため。
(1) 建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)関係
ア 法の題名変更が生じたため、所要の規定整備を行うこととする。
イ「建築物再生可能エネルギー利用促進区域(法第67条の6)」の創設に伴い、当該地区における特例許可等の申請に係る添付図書を定めることとする。
(2) 建築基準法施行令(以下「令」という。)第137条の12第6項及び第7項関係
ア 接道義務又は道路内建築制限の既存不適格建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替を行う際の遡及適用の合理化に係る認定制度(令第137条の12第6項及び第7項)の創設に伴い、認定申請に係る添付図書を定めることとする。
イ 令第137条の12第6項及び第7項の規定による認定の申請に対する審査手数料(27,540円)を定めることとする。
(3) その他、所要の規定整備を行うこととする。
令和6年4月1日
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