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更新日:2026年7月9日

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(6)京都府へのお問い合わせ・ご相談

宅地建物取引業法の解釈・運用に係るお問い合せについて

 宅地建物取引業法の解釈・運用に係るお問い合わせについては、内容を正確に把握するため、お手数をおかけしますが、以下のお問い合わせフォームによりご連絡くださいますようお願いします。

 なお、司法の判断に委ねる必要があると考えられる事項や、賃貸住宅管理業など所管外の事項については、お答えできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 お問い合わせの際に記載していただく必要事項
 ・お問い合わせ者の氏名、会社名(宅建業者の場合は免許番号)
 ・メール又は電話番号
 ・お問い合わせ内容

 お問い合わせフォーム(外部リンク)

※お問い合わせが多数寄せられているため、回答までにしばらくお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

宅地建物取引業法に係るトラブル等のご相談について

 宅地建物取引業法に係るトラブル等のご相談については、事実関係を正確に把握するため、お手数をおかけしますが、以下のご相談フォーム又は郵送によりご連絡くださいますようお願いします。

 また、契約書や重要事項説明書をはじめ、やり取りしたメールなど、取引に係る資料も併せてご提供ください。

 ご相談の際に記載していただく必要事項等
 ・ご相談者の氏名、会社名(宅建業者の場合は免許番号)
 ・メール、電話番号
 ・トラブル等に関わった宅建業者名、免許番号
 ・ご相談内容(取引の経緯・時系列、トラブル等の内容など)
 ・取引に係る資料の添付

 ご相談フォーム(外部リンク)

 郵送の場合

〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府建設交通部建築指導課宅建業係

注意事項

  • 調査に当たっては、取引の相手方から詳細に事情を聴取する必要があるため、取引を特定する目的で、ご相談者の氏名など、相談内容を相手方に伝えた上で調査を行います。あらかじめご了承ください。
  • 追加の情報提供をお願いする場合を除き、原則として当課からご連絡は行いません。
  • 指導・監督の経過等については、お問い合わせいただいても回答できませんので、ご了承ください。
  • 金銭の返還等の民事上の相談や、賃貸住宅管理業法に関する相談については所管外であり、対応しておりません。

所管外となる事項の例

・預り金等の返還請求
・貸主と借主間のトラブル
・退去時のトラブル
・管理会社への苦情
・サブリース契約のトラブル

上記についての相談先

 (民事の相談)
 
京都府住宅供給公社 住宅相談所
 弁護士による法律相談を行っています(要予約)。
 TEL:075-432-2011

 (賃貸住宅管理業法)
 
国土交通省近畿地方整備局
 TEL:06-6942-1141(代表)

担当課

建設交通部建築指導課
TEL 075-414-5341
FAX 075-451-1991
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