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平成19年5月に制定された特定住宅瑕疵担保責任の履行等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)の施行に伴い、平成21年10月1日以降、新築住宅の請負人として、当該新築住宅を発注者に引き渡す建設業者は、年2回の基準日(毎年3月31日と9月30日)ごとに、過去10年間に引き渡した新築住宅の戸数、住宅建設瑕疵担保保証金(保証金)を供託した戸数、保険加入した戸数等の供託・保険契約の締結状況等について、当該基準日の翌日から3週間以内に建設業許可を受けた行政庁(京都府知事)に届出(報告)をしなければなりません。
ただし、住宅瑕疵担保履行法は、平成21年10月1日から施行されているため、当該施行の日(平成21年10月1日)から10年未満の基準日に係る届出にあっては、過去10年間ではなく、当該施行日以後、各基準日(毎年3月31日と9月30日)までに発注者に引き渡された新築住宅の合計戸数が保証金の算定対象戸数となります。
毎年3月31日と9月30日
毎年4月1日から21日と10月1日から21日
届出期限が休日の場合は、翌営業日
10月1日から3月31日までの6箇月間、4月1日から9月30日までの6箇月間に発注者に引き渡された新築住宅に係る供託・保険契約締結状況等
平成21年10月1日以降に新築住宅の引渡実績がある場合には、届出対象期間(6箇月間)の引渡実績が0件であっても、0件である旨の届出が必要です。
以下のア~ウの書類が必要です。届出部数は、各1部です。
ア 住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書(第1号様式)(WORD:63KB)
※【記載例】はこちら(PDF:191KB)を御覧ください。
イ 住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表(第1号の2様式)(EXCEL:54KB)(基準日前6月間に引き渡した新築住宅)
※【記載例】はこちら(PDF:121KB)を御覧ください。
※保険加入の場合、基準日毎に保険会社から送られてくる「引渡物件一覧表(保険契約締結証明書【明細】)」の提出でも可です。内容の確認、記名押印をし、提出してください。
ウ 次の書類のいずれか
(ア)供託書の写し
(イ)保険契約締結証明書(※基準日前6ヶ月間に引き渡した新築住宅の戸数が0である事業者は不要)
ア 京都府知事許可業者
主たる事務所の所在地を所管する京都府各土木事務所
イ 京都府内に本店のある大臣許可業者
国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業第一課
※ 届出書は京都府を経由せず、直接、近畿地方整備局に提出する必要があります。
〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館
電話06-6942-1141 ファックス06-6943-1629
郵送又は窓口提出
建設業者は、各基準日前10年間に請負人として発注者に引き渡した新築住宅については、当該新築住宅の欠陥部分の補修に要する費用を確保(保証金の供託又は保険加入)するとともに、保証金の供託状況等について、許可を受けた行政庁(京都府知事)に届け出なければなりませんが、仮に各基準日において資力確保措置が十分に行われていなかった場合や許可行政庁への届出が行われていなかった場合(忘れていた場合も含む)は、各基準日の翌日から50日を経過した日以降は、新たに自ら請負人となる新築住宅の請負契約を締結してはならないことになりました。
ただし、当該基準日における不足する額の保証金を供託して、そのことについて、許可を受けた行政庁(京都府知事)の確認を受けたときは、その確認を受けた日から新築住宅の請負契約を締結できることになります。
各基準日(毎年3月31日と9月30日の年2回)において、未供託となっていた各基準日前10年間に発注者に引き渡した新築住宅の合計戸数に応じた保証金の一部(不足額)について、建設業者がその不足する保証金を供託した場合は、許可を受けた行政庁(京都府知事)に確認申請を行う必要があります。
この場合、建設業者は、許可を受けた行政庁(京都府知事)から確認を受けるまでは、新たに新築住宅の請負契約を締結してはいけませんが、確認を受けられれば自ら請負人となる新築住宅の請負契約を締結することができます。
なります。
ア 住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託額についての確認申請書(第2号様式及び別紙)(WORD:103KB)
※【記入例】第2号様式及び別紙は、こちらをご覧ください(PDF:327KB)
イ 住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表(第1号の2様式)(EXCEL:54KB)(届出を行っていなかった場合)
ウ 供託書の写し(不足する額の保証金の供託に係る供託物受入れの記載あるもの)
※ 届出部数は、各1部
ア 京都府知事許可業者
主たる事務所の所在地を所管する京都府各土木事務所
イ 京都府内に本店のある大臣許可業者
国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業第一課
※ 届出書は京都府を経由せず、直接、近畿地方整備局に提出する必要があります。
〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館
電話06-6942-1141 ファックス06-6943-1629
郵送又は窓口提出
新築住宅の瑕疵(欠陥)により損害を受けた発注者に保証金が還付されたため、保証金が基準額に不足することになった場合、建設業者は不足する保証金を供託した上で、許可を受けた行政庁(京都府知事)に届出をしなければなりません。
新築住宅の瑕疵が発見された場合、請負人である建設業者自らが補修等を行うことが基本となりますが、当該建設業者が倒産等により瑕疵担保責任を果たせない場合、発注者は保証金の還付を受けることができます(※)。発注者が保証金の還付を受けたため、建設業者が供託した保証金が基準額に不足することになった場合、建設業者は、国土交通大臣から還付通知書の送付を受けた日又は不足することを知った日から2週間以内に、その不足する額の保証金を供託しなければなりません。
不足する額の保証金を供託した建設業者は、供託をした日から2週間以内に許可を受けた行政庁(京都府知事)に届出をしなければなりません。
※ 新築住宅の発注者が保証金の還付を受けられるケース
・瑕疵担保責任期間(10年間)内に瑕疵により損害を受け、その損害賠償請求権について確定判決等により債務名義を取得した場合
・和解等で建設業者が損害賠償請求権の存在及び内容を公正証書等によって認めており、当事者間で争いがないことが証明される場合
・建設業者が死亡、倒産等によって損害賠償の義務の履行が困難と認められる場合
ア 住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出書(第4号様式)(WORD:66KB)
※【記入例】第4号様式は、こちらをご覧ください(PDF:219KB)
イ 供託書の写し(不足する額の保証金の供託に係る供託物受入れの記載あるもの)
※ 届出部数は、各1部
ア 京都府知事許可業者
主たる事務所の所在地を所管する京都府各土木事務所
イ 京都府内に本店のある大臣許可業者
国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業第一課
※ 届出書は京都府を経由せず、直接、近畿地方整備局に提出する必要があります。
〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館
電話06-6942-1141 ファックス06-6943-1629
郵送又は窓口提出
保証金の供託をしている建設業者は、その主たる事務所を移転したため、最寄りの供託所(法務局)が変更したときは、同額の保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)に供託等をするとともに許可を受けた行政庁(京都府知事)にその旨届け出なければなりません。
ア 保証金を金銭のみで供託している場合
金銭のみで保証金を供託している建設業者が、その主たる事務所を移転したため、最寄りの供託所(法務局)が変更したときは、供託している供託所(法務局)に費用を予納したうえで、移転後の最寄りの供託所(法務局)への保管替えを請求する必要があります。
これにより保管替えが行われたときは、遅滞なく、許可を受けた行政庁(京都府知事)に保管替え等の届出をしなければなりません。
イ 保証金を有価証券又は有価証券と金銭で供託している場合
有価証券又は有価証券と金銭で供託している建設業者が、その主たる事務所を移転したため最寄りの供託所(法務局)が変更したときは、同額の保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)に供託しなければなりません。
供託をした場合、遅滞なく、許可を受けた行政庁(京都府知事)に届出をしなければなりません。
ア 住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出書(第5号様式)(WORD:29KB)
※【記入例】第5号様式は、こちらをご覧ください(PDF:149KB)
イ 供託書の写し
(ア)金銭のみで供託を行っている場合
保管替え済みの旨が記載されている供託書の写し(保管替え手続きの終了後に供託所から交付されるもの)
(イ)有価証券又は有価証券と金銭で供託を行っている場合
供託物の受入れの記載のある供託書の写し
※ 届出部数は、各1部
ア 京都府知事許可業者
主たる事務所の所在地を所管する京都府各土木事務所
イ 京都府内に本店のある大臣許可業者
国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業第一課
※ 届出書は京都府を経由せず、直接、近畿地方整備局に提出する必要があります。
〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館
電話06-6942-1141 ファックス06-6943-1629
郵送又は窓口提出
建設業者が供託している保証金の額が各基準日(毎年3月31日と9月30日の年2回)に係る基準額を超えることになったため、その取り戻しを行おうとするときは、許可を受けた行政庁(京都府知事)の承認を受けなければなりません。
各基準日(毎年3月31日と9月30日の年2回)における保証金を供託している建設業者は、その保証金の額が各基準日における基準額を超えた場合(超過額の発生)は、その超過額を取り戻すことができます。
ただし、許可を受けた行政庁(京都府知事)に対し、承認申請を行い、その承認を受けなければ、その超過額を取り戻すことができません。
住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについての承認申請書(第6号様式)(WORD:44KB)
※【記入例】第6号様式は、こちらをご覧ください(PDF:191KB)
※添付書類はなし
※届出部数は、1部
ア 京都府知事許可業者
主たる事務所の所在地を所管する京都府各土木事務所
イ 京都府内に本店のある大臣許可業者
国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業第一課
※ 届出書は京都府を経由せず、直接、近畿地方整備局に提出する必要があります。
〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館
電話06-6942-1141 ファックス06-6943-1629
郵送又は窓口提出
平成21年10月1日以降に新築住宅を発注者に引き渡す建設業者が住宅瑕疵担保履行法で義務付けられた届出等の義務を履行しないときは、同法に基づく罰則が科されるほか、建設業の適正な実施の観点から、建設業法に基づく監督処分の対象にもなります。
主な違反事例 | 住宅瑕疵担保履行法 | 建設業法※ |
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資力確保措置を行わない(履行法第3条第1項) | 新規契約の制限 | ・指示 ・(情状が重いとき)1年以内の営業の全部又は一部の停止命令 ・(情状が特に重いとき)許可の取り消し |
未届出、適正でない又は虚偽の届出(履行法第4条第1項) | 新規契約の制限 ・50万円以下の罰金 ・法人に対し両罰規定 |
・指示 |
法第5条違反(契約制限)で新規契約を締結(履行法第5条) | ・1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこれの併科 ・法人に対し両罰規定 |
・指示 ・(情状が重いとき)1年以内の営業の全部又は一部の停止命令 ・(情状が特に重いとき)許可の取り消し |
契約締結までに供託に関する説明を行わない(履行法第10条) |
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・指示 |
注※指示処分に従わないときにも営業停止処分を、営業停止処分に違反したときにも許可取消を行います。
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