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建設業許可業者の立入検査の実施について

平成22年9月29日
建設交通部指導検査課
075-414-5222


 
  不良不適格業者の放置は、適正な競争を妨げ、工事の品質確保、コスト縮減及び適正な施工体制の確保等の支障となるとともに、技術力や経営力を向上させようとする優良な建設企業の意欲を削ぐ要因の一つとなっています。
 そこで、京都府では、京都府公共調達検討委員会の提言や国土交通省の指導を踏まえ、企業評価の前提となる建設業の許可等の資格審査において一層厳格な審査を行う必要があるため、平成22年7月1日から実施している建設業許可審査事務の見直しを行い、常勤性のない者の名義を記載する「名義貸し」や、実在しない営業所を記載する「名ばかり営業所」を排除することを強化しているところですが、より一層、不良不適格業者の排除を行い、建設業の健全な発展に寄与するため、京都府知事許可建設業者に対して建設業法第31条第1項の立入検査を実施いたします。

1 内容

建設業許可業者における立入検査基準

  • 建設業許可申請等における、経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者等、営業所の実態の確認について

 

立入検査内容の概要

(1) 次の2つの観点から、立入検査業者に対し、確認資料の提示を求めます。

 ア 「名義貸し」の排除

  法定の人的要件とされる者(経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者等)について、その常勤性の確認資料の提示

 イ 「名ばかり営業所」の排除

   営業所について、その権利・利用関係、実態・帳簿の確認・提示


(2) 立入検査対象業者                               

○府の建設工事競争入札参加資格を有し、建設業許可の更新を迎える知事許可建設業者
○その他知事許可建設業者のうち特に必要と認められる者  

2 適用日

 平成22年10月1日以降 建設業の許可更新申請書を提出した知事許可建設業者

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp