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京都府知事許可業者に対する「経営規模等評価の基準等改正」及び「改正に伴う申請手続」のお知らせ

  この度、建設業法施行規則等の一部が改正され、経営規模等評価(以下「経審」という)の評価項目及び基準が改正(平成27年4月1日施行)されますので、改正の概要及び申請手続きについてお知らせします。
 なお、以下に記載の申請手続は、京都府知事許可業者に対する内容ですので、大臣許可業者は国土交通省近畿地方整備局に確認願います。  

近畿地方整備局HP(外部リンク)

1 改正の概要

 ・改正の概要(H27.4施行)(PDF:109KB)

 ・今回改正された申請書類
  (別紙2)技術職員名簿
  (別紙3)その他の審査項目(社会性等)
  建設機械の保有一覧表(EXCEL:36KB)

  ※他の申請様式に変更はありません。
  (平成27年4月1日以降の申請からご利用ください。)

 《経営事項審査申請の手引き、申請書類一式等はこちらをご覧ください。》

2 新経審の受付について

  平成27年4月1日から申請を受け付けます。(4月1日以降の申請については、すべて新経審での申請となります。)

3 改正前の経審申請(経審結果請求)の受付について

  改正前の経審(以下「旧経審」という)については、各土木事務所に平成27年3月31日までに申請し、受理されたものまでとします。

4 再審査申請について

 再審査申請のお知らせ(PDF:281KB)

(1) 再審査申請とは
    旧経審で発行済みの経審結果について、新経審で再計算を行った新しい経審結果に置き換えるための手続きです。
  各工事発注機関により、再審査の要否は判断されます。
  京都府における取扱はこちらをご覧ください。
   経営事項審査制度の改正に伴う平成28年度京都府建設工事入札参加資格審査の取扱いについて(PDF:95KB)
  (京都府入札参加資格の申請については、こちら をご覧ください。)

(2) 再審査の対象
    再審査を受けようとする日に有効な旧経審の結果を有するもの

(3) 再審査申請の受付期間
    平成27年4月1日(水曜日)から平成27年7月29日(水曜日)までの120日間(ただし、今回の改正に係る再審査に限る)

(4) 再審査申請書の提出先
   各土木事務所

(5) 再審査の手数料
    無料 (ただし、今回の改正に係る再審査に限る)          

5 注意事項

  上記2~4の申請について、各土木事務所により受付日が異なりますので、各土木事務所にご確認の上、申請してください。

【お問い合せ先】
京都府建設交通部指導検査課建設業担当 TEL:075-414-5223
     京都土木事務所総務契約室  075-701-0169
     乙訓       〃         075-931-2156
     山城北      〃         0774-62-0223
     山城南      〃         0774-72-1152
     南丹         〃          0771-62-1527
     中丹東      〃         0773-42-1020
     中丹西      〃         0773-22-5115
     丹後       〃         0772-22-3244

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp