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1.浄化槽工事業の登録・特例浄化槽工事業の届出とは

工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の浄化槽工事を請け負おうとする者は、工事現場のある都道府県に対して浄化槽工事業(注※参照)の登録又は特例浄化槽工事業の届出(以下「浄化槽工事業の登録・届出」という。)をする必要があります(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づく。)。

注※「浄化槽工事(浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事)を行う事業」のことです(法第2条第2号、第6号)。

1.浄化槽工事業の登録・届出の要否

  • 工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の浄化槽工事のみを請け負う場合は、浄化槽工事業の登録が必要です。
    ただし、建設業許可のうち、「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれかの許可を既に取得している場合は、登録の手続は不要ですが、特例浄化槽工事業の届出が必要です。
    詳細については、浄化槽工事業の登録・届出の要否(PDF:133KB)を御確認ください。
     
  • なお、工事1件の請負代金が500万円以上(税込)の浄化槽工事を請け負う場合は、「管工事業」の建設業許可が必要となります。詳細については、「建設業法(建設業許可・経営事項審査)等」の「建設業許可」を御確認ください。

2.浄化槽工事業の登録・届出と建設業許可との関係

項目

浄化槽工事業の登録

特例浄化槽工事業の届出

建設業許可(業種区分「管工事業」)

請け負える浄化槽工事の範囲

工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の浄化槽工事のみ請け負うことができます(注※参照)。

請負代金の制限はありません。

営業活動を行うことができる範囲

工事現場ごとに、当該場所を管轄する都道府県の登録・届出が必要です。

工事現場の所在地に制限はありません。

技術者要件

浄化槽設備士(法第29条第1項)

専任技術者(建設業法第7条第2号、15条第2号)

手数料

新規:33,660円
更新:26,520円
なし 新規:90,000円
更新:50,000円

有効期間

5年 なし 5年


注※「管工事業」の建設業許可を取得し、工事現場のある都道府県に特例浄化槽工事業の届出を行っている場合を除きます。

3.浄化槽工事業の登録・届出の要件

  • 浄化槽工事業の登録・届出を行うにあたっては、営業所ごとに浄化槽設備士を設置しなければなりません。浄化槽設備士とは、浄化槽工事を実地に監督する者として浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいいます(法第2条第10号、第29条第1項)。
     
  • 浄化槽設備士の営業所への設置について(令和5年8月1日から適用)
    テレワーク(WEB会議システム、メール等のデジタル技術等の活用により、営業所で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間内において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。)により営業所における職務に従事することが可能です。
    令和5年8月1日から、デジタル技術等の活用により、生産性向上や円滑な連絡体制の確保が可能になることを踏まえ、浄化槽設備士は、他の営業所(他の浄化槽工事業者の営業所は含まない。)との兼務を行うことも可能になりました。ただし、住所又は浄化槽設備士がテレワークを行おうとする場所が、営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上、通勤不可能な場合については、営業所に設置されていないものとして取り扱います。
     
  • また、浄化槽工事業の登録を行おうとする者が、次の(1)~(10)のすべての要件(法第24条)に該当しないことが必要です(いずれかに該当する場合は登録拒否理由となります。)。

(1) 申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていること
(2) 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(3) 法第32条第2項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(4) 浄化槽工事業者で法人であるものが法第32条第2項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(5) 法第32条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6) 暴力団員(注※1参照)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(7) 浄化槽工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(2)から(6)まで又は(8)のいずれかに該当する者があるもの
(8) 法人でその役員(注※2参照)のうちに(2)から(7)までのいずれかに該当する者があるもの
(9) 浄化槽設備士(法第29条第1項)を選任していない者
(10) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

注※1:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員のことです。

注※2:業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)を含みます。

 

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

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