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京都府における建設業者又は無許可業者の不正行為等に対する監督処分の基準の改正について(令和3年10月27日)

 

京都府における建設業者又は無許可業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部を改正しました。

【新】京都府における建設業者又は無許可業者の不正行為等に対する監督処分の基準(PDF:360KB)(令和3年10月改正)

【旧】京都府における建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準(PDF:170KB)(平成25年10月改正)

【主な改定箇所】

(2)国基準改正に伴う改正箇所

○全体
→表現及び根拠条項等を一部修正

○二、7不正行為等を行った企業に合併等があったときの監督処分
→建設業法等の改正(認可制度新設)に伴う改正
■認可制度(法第17条の2法第17条の2又は同法第17条の3)により、
不正行為を行った建設業者の地位を承継した場合、承継者に対して監督処分を行う。

○三、1、(2)、2.建設業法第19条の5の規定に違反する行為を行ったとき
→著しく短い工期の禁止違反に係る基準の新設
■注文者が建設業者であって、通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間を
工期とした下請契約を締結した場合、必要な勧告を行えることとし、
正当な理由がなく勧告に従わない場合は指示処分を行う。

○三、2、(3)、2.主任技術者等の不設置等
→技術検定等の不正受検に係る営業停止処分の強化
■技術検定の受検または監理技術者資格者証の交付申請時に、虚偽の実務経験の証明を
行って不正に資格または同資格者証を取得した者を主任技術者や監理技術者として
工事現場に配置した場合、30日以上の営業停止処分を行う(従来は建設業法に
基づいて配置しなかった場合において、15日以上の営業停止処分を講じることのみ)。

○三、2、(3)、3.粗雑工事等による重大な瑕疵
→粗雑工事等による重大な瑕疵に係る営業停止処分の強化
■施工段階での手抜きや粗雑工事などで、工事目的物に重大な瑕疵が生じた場合、
15日以上の営業停止処分を行う(従来は7日)。
■該当工事で低入札価格調査が行われていた場合は30日以上の営業停止処分を行う。

○三、2、(4)、2.、4.賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律違反
→賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行に伴う改正
■同法違反により、役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は7日以上、
それ以外の場合で役職員が刑に処せられた場合は3日以上の営業停止処分を行う。
■同法に規定する処分を受けた場合に、指示処分又3日以上の営業停止処分を行う。

○三、2、(5)一括下請負等(第28条第1項第4号関係)
→特定専門工事における一括下請負違反に係る基準の新設
■特定専門工事の下請負人が一括下請負の規定に違反した場合、
15日以上の営業停止処分を行う。

(2)その他改正した箇所
○名称
→主語を明確にするため、名称を以下のとおりに変更
変更前「京都府における建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準」
変更後「京都府における建設業者又は無許可業者の不正行為等に対する監督処分の基準」

○全体
→構成の見直し及び主語の明確化等
■無許可業者に係る基準については、建設業者に係る基準と分けて
記載していたが(旧基準第4)、今回の改正に伴い構成を見直し、
建設業者に係る基準のなかに組み入れる。
■通し番号を国基準に合わせる。
■構成の見直しに伴い、主語(建設業者又は無許可業者)を明確化する。
■具体的基準において、対応する根拠条項を記載する。

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp