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トップページ > インフラ > 公共事業・一般 > 建設業法(建設業許可・経営事項審査)等 > 適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として登録された場合の取扱いについて
更新日:2024年4月22日
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インボイス登録により、審査基準日(決算日)時点で課税業者となった場合は、建設業許可・経営事項審査において、課税業者として取り扱います。 ※経営事項審査申請を予定されている事業者の皆様は、特に御注意ください。
お問い合わせ
建設交通部指導検査課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5222
ファックス:075-414-5183
shido@pref.kyoto.lg.jp