トップページ > インフラ > 公共事業・一般 > 建設業法(建設業許可・経営事項審査)等 > 新型コロナウイルス感染症に係る取扱いについて

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症に係る取扱いについて

建設業許可申請等の取扱いについて ※令和5年5月30日更新

≪更新履歴≫
・令和2年4月30日更新:送付状を修正、チェックリストを追加、詳細を更新。
・令和2年5月22日更新:感染拡大防止対策を継続して取り組む観点から、緊急事態宣言期間中の特例(郵送による事前審査制)を当面の間、継続。また、閲覧については、令和2年5月25日(月曜日)から規模を縮小(申請件数の制限等)して再開。
・令和2年8月19日更新:経営事項審査及び閲覧に係る取扱いを一部変更。
・令和3年1月15日更新:京都土木事務所の受付方法の変更(1月25日(月曜日)から予約制の対面受付に変更)に伴い一部変更。また、緊急事態宣言発令による、各閲覧所の取扱いを一部変更。
・令和5年5月30日更新:新型コロナウイルス感染症は、感染法上の位置付けが、5類感染症へと見直されました。しかしながら、感染が再拡大することも想定されることから、引き続き郵送による事前審査制を継続。

≪内容≫
新型コロナウイルス感染症は、国内での発生から3年余りを経て、感染法上の位置付けが、5類感染症へと見直されました。しかしながら、ウイルスそのものが消失するわけではありません。感染が再拡大することも想定されることから、京都府においては、引き続き郵送による事前審査制を継続し、下記のとおりとしますのでお知らせします。

  • 建設業許可、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、特例浄化槽工事業届出

 → 原則、郵送による事前審査制としていた取扱いを継続します。

  • 経営事項審査
    → 予約制とします(南丹土木事務所を除く)
     ※南丹土木事務所は、郵送受付と対面受付の両方を実施しています(予約制ではありません)。
    注※各土木事務所毎に取扱いが異なりますので、詳細は各土木事務所にお問い合わせください。
  • 郵送の際は、送付状(+経営事項審査申請の場合は、チェックリスト)を必ず添付してください。
    経営事項審査について、郵送での申請を希望される場合は、個別に御相談ください。

送付状:【EXCEL:38KB】、【PDF:95KB
・チェックリスト:【EXCEL:95KB】、【PDF:293KB】 経営事項審査申請の場合のみ

詳細については、こちら(PDF:211KB)(令和5年5月30日更新)を御確認ください。

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp