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【重要】経営事項審査における監理技術者講習の有効期間の取扱いが変更になりました(令和4年8月16日)

建設業法施行規則等の一部改正により、令和4年8月15日以降、経営事項審査における監理技術者講習の有効期間の取扱い(※)が変更になりました。

  • 改正前:監理技術者講習を受講した日から5年間有効
  • 改正後:監理技術者講習を受講した年の翌年の開始の日から5年間有効

また、今回の改正に併せて、手引きの該当箇所を一部改訂しました。

 

なお、令和5年1月1日に施行が予定されている改正内容については、追って手引きに反映する予定です。

  • 主な改正内容
    →詳細については、こちら(外部リンク)を御参照ください。

1.経営事項審査における社会性等(W)の評価項目の改正(令和5年1月1日施行

  • WLBに関する認定(えるぼし認定等)の取得
  • CCUSの取組に関する評価
  • 建設機械の加点対象の拡大
  • エコアクション21の認証の取得​​​​

2.経営事項審査における技術力(Z)の改正

  • 監理技術者資格者講習の有効期間の取扱いの改正(令和4年8月15日施行

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp