トップページ > 【令和3年12月27日施行】建設業法施行規則の一部改正に伴う経営事項審査の取扱いについて

ここから本文です。

【令和3年12月27日施行】建設業法施行規則の一部改正に伴う経営事項審査の取扱いについて

建設業法施行規則の一部改正について

令和3年12月27日に建設業法施行規則が一部改正されたことに伴い、経営事項審査の取扱いについても、一部変更されました。変更された点は以下のとおりです。

○CCUS(キャリアアップシステム)のレベル判定システムが一時期停止したことによる
 再審査の申立てについて

○主任技術者要件の追加(=電気通信・コード235の追加)

再審査の申立てについて(令和4年4月26日まで)

令和3年6月16日に「レベル判定システム」の運用が停止されたことによって、
経営事項審査の以下の内容の申請に必要な書類が出力できないという状況を踏まえ、
再審査申立ての特例が設けられました。

【システム運用停止に伴う影響範囲】
 ○知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(項番62)
 ○技術職員名簿(項番82)
 有資格区分コード703 レベル3技能者
 有資格区分コード704 レベル4技能者

【対象者】
 以下の要件全てを満たすことが必要です。
 ① 令和3年6月16日以降に経営事項審査の申請を行っていたこと
 ② 当該申請を行った日の直前の事業年度終了の日以前に、雇用する建設技能者が
  能力評価基準による評価を受けていたこと
 ③ 上記②のとおりに評価を受けていたにも関わらず、当該システムの運用停止によって、
  経営事項審査に必要な書類を入手できなかったこと

【受付期限】
 令和4年4月26日(火)まで(手数料は必要ありません)

新たな主任技術者要件の追加(令和6年度以降)

電気通信事業法に基づく「工事担任者」のうち、一定の条件(※1)を満たす者が、
電気通信工事業の新たな主任技術者として認められることになります。
 ※1一定の条件(以下の要件全てを満たすことが必要です)
 ①工事担任者資格者証(※2)の交付を受けていること
 ②当該資格者証の交付を受けてから3年以上の電気通信工事の実務経験があること
 ※2令和3年4月1日以降の試験あるいは養成課程等を経た、第1級アナログ通信及び
 第1級デジタル通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者又は総合通信の
 工事担任者資格者証の交付を受けた者に限る。

 ○業種コード:22(電気通信工事業)
 ○有資格区分コード:235(工事担任者)
 ○技術職員区分・評点:その他技術者・1点

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp