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建設業法施行規則等の一部改正に伴い、令和8年7月1日以降の経営事項審査の申請について、以下のとおり取扱いを変更する予定ですのでお知らせします。
なお、経営事項審査申請の手引き及び申請様式については、追って改定予定であり、取扱いが一部変更となる場合がありますので、引き続き、最新の情報を御確認ください。
1.建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無(追加)
・建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度に係る評価項目を追加
・審査基準日が宣言日以降であり、自主宣言制度において宣言した取組について、取組開始日以降行う又は行っている旨を誓約する場合に加点(5点)
※建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度ポータルサイト(国土交通省HP )において宣言企業として掲載されていることが加点の前提条件となります。
2.建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(見直し)
・建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無に係る項目の追加に伴い加点配分を見直し
・審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事について加点要件を満たしている場合は10点を加点(見直し前:15点)
・審査対象工事のうち、全ての公共工事について加点要件を満たしている場合は5点を加点(見直し前:10点)
3.建設機械の保有状況(拡大)
・加点対象機械を拡大
・新たに不整地運搬車及びアスファルト・フィニッシャを追加
4.雇用保険加入の有無、健康保険加入の有無及び厚生年金保険加入の有無(削除)
・審査項目から削除
5.その他審査項目(社会性等)の配点及び総合評定値の点数(変更)
・改正に伴い、その他審査項目(社会性等)のW1~8の合計点について、最低点を▲210点から▲90点へ変更
・その他審査項目(社会性等)Wの配点の最低点を▲1,837点から▲788点へ変更
・総合評定値Pの点数の最低点を6点から163点へ変更
改正内容の詳細については、次の資料を御参照ください。
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