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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき、病原体等の検査を行っている民間検査機関や宿泊施設と新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生及びまん延時における検査体制や宿泊施設を事前に確保するため、京都府と検査機関や宿泊施設との間で検査等措置協定を締結しています。
検査措置協定を締結した検査機関は、以下のとおりです。有事には、核酸検出検査(PCR検査)を実施することとしています。
宿泊施設確保措置協定を締結した宿泊施設は、以下のとおりです。
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