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小児慢性特定疾患児医療用具給付事業

この事業は、小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの方で日常生活において医療用具を必要とする場合、医療用具の購入費用の一部を助成することにより、扶養義務者の経済的負担の軽減を図ることを目的とした制度です。

1 助成対象者

京都府内(京都市を除く。)にお住まいの小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの方 

2 助成対象種目

助成対象者のかかりつけ医である小特定疾患治療研究医療機関が必要と認めた医療用具
(例)ピークフローメーター 等
 ただし、次のものは助成の対象になりません。 

  1. 単回使用(一回しか使ってはいけないもの。)の医療用具及び消耗品等付属品は対象外
  2. 医療保険適用の医療用具
  3. 他の制度で支給されている医療用具(小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業におけるパルスオキシメータ-、ネブライザーなど)※小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業については、お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。

3 助成金の上限額

1種目につき 15万円

4 一部負担金

医療用具購入金額(上限額15万円)のうち、小児慢性特定疾患児世帯の生計中心者等の所得税額により一部負担金が生じます。

5 耐用年数

3年(医療用具を購入した日から3年を経過しなければ、同一種目の医療用具は助成対象にはならない。) 

6 申請書類等

提出書類

※ ア)、イ)の書類は、最寄りの保健所に置いています。

申請書の提出先

最寄りの保健所

7 申請期間

購入された領収書の日付から一年以内の期間について申請いただけます。ただし、医療機関意見書が必要です。)

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp