更新日:2025年12月25日

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二地域居住の促進について

二地域居住にかかる計画の作成について

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第5条第1項に基づき、二地域居住促進に係る拠点施設や、その整備を特に促進すべき重点地区を示すため、京都府広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)(PDF:942KB)を作成しました。

(1)作成日
令和7年12月25日

  • 市町村計画の作成予定に応じて、内容を変更(追加)する可能性があります

(2)対象市町村
京丹後市

(3)計画期間
令和7年12月から令和12年11月

(4)計画概要
府内における人口の減少その他の社会情勢の変化に対応し、地域社会の活力の向上と持続的発展を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、移住者や二地域居住者を含めた関係人口が地域社会の担い手として活躍することのできる地域づくりを推進することにより、地域の活性化を図ります。

  • 二地域居住…主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点(ホテル等も含む。)をもうける暮らし方のこと。

お問い合わせ

総合政策環境部地域政策室

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

ファックス:075-414-4389

chiikiseisaku@pref.kyoto.lg.jp