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特定地域づくり事業協同組合制度

本制度は、地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業を行う事業協同組合に対し、財政的、制度的な支援を行うものです。
※特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等を言います。

1.制度概要

特定地域づくり事業協同組合制度とは、

  1. 地域人口の急減に直面している地域において、
  2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
  3. 特定地域づくり事業を行う場合について、
  4. 知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
  5. 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
  6. 組合運営費について国及び市町村から財政支援を受けることができるようにする

というものです。

本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

令和2年6月4日に法律が施行されました。(地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則(令和2年総務省令第11号))

2.特定地域づくり事業協同組合の認定基準

特定地域づくり事業協同組合としての認定の申請を受けた京都府知事は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第3条第3項の規定に基づき認定を行います。

京都府における認定基準は以下のとおりです。

3.京都府内の特定地域づくり事業協同組合

京都府知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は以下のとおりです。

4.その他

本制度の詳細については、総務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

総合政策環境部地域政策室

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

ファックス:075-414-4389

chiikiseisaku@pref.kyoto.lg.jp