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中小企業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、京都府が取り組んでいる中小企業金融対策のニューストピックをお知らせします。
<令和7年4月1日更新>
令和7年度の京都府中小企業融資制度については、府内中小企業者の経営の成長や安定を支援するため、制度の改正を行いましたのでお知らせします。
国により金融機関のプロパー融資(信用保証協会の保証等がなく金融機関が直接行う融資)との協調等を要件に信用保証料を割り引く新たな信用保証制度が創設されたたことに伴い、「一般資金(協調支援型保証制度)」を創設いたしました。
令和7年度の制度については
「令和7年度京都府中小企業金融のしおり」(PDF:737KB)及び京都府中小企業制度融資一覧をご覧ください。
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国により金融機関のプロパー融資(信用保証協会の保証等がなく金融機関が直接行う融資)との協調等を要件に信用保証料を割り引く新たな信用保証制度が創設されたことに伴い、「一般資金(協調支援型保証制度)」を創設いたします。
融資名 | 一般資金(協調支援型保証制度) | |
対象要件 |
府内で6箇月以上継続して同一事業を営む中小企業者等で、次のいずれかを満たすこと 1.当該保証付き融資額の1割以上(期間1年以上)のプロパー融資を受けること 2.金融機関によるモニタリング支援を受けること |
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融資限度額 | 有担保2億円、無担保8千万円 | |
融資利率 | 金融機関所定金利(固定) | |
資金使途 | 運転資金・設備資金 | |
保証料率 |
国から保証協会への保証料補助により 対象要件1.の場合、通常の保証料率の2分の1程度割引※ 対象要件2.の場合、通常の保証料率より4分の1程度割引 保証料補助率は申込年度に応じて変動 |
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融資期間等 | 10年間(据置期間:1年以内、設備資金の場合3年以内) |
令和7年4月1日から
ALPS処理水の海洋放出に伴う、輸出先の国又は地域における水産物の輸入規制措置等に係る影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策として、国において、令和5年11月15日に、セーフティネット保証2号(事業活動の制限(生産・販売数量の縮小等))の指定がされましたので、お知らせします。
令和5年8月24日から令和7年8月23日まで
ALPS処理水の海洋放出に伴い、日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている中国等の諸外国において日本国からの水産物を輸入する事業者と直接・間接的に一定程度取引を行っている中小企業者で次のいずれの要件にも該当し、市町村長の認定を受けられた方(中小企業信用保険法第2条第5項第2号の特定中小企業者)
〈市町村長の認定要件〉 (1)当該事業者と直接又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者 (2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1箇月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2箇月を含む3箇月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。 |
新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け、売上げが減少する等、業況が悪化している中小企業者等の皆様を支援するため、融資制度を実施しております。
融資名 | 新型コロナウイルス対応緊急資金 | |
対象保証制度 | 普通保証 | セーフティネット保証5号 |
対象となる 中小企業者 |
1.直近1箇月間の売上高等が前年同期又は前々年同期に比べ10%以上減少している方 または 2.直近1箇月間の原材料費等が前年同期又は前々年同期に比べ10%以上高騰しており、かつ、経営状況が悪化している方 |
<業種指定> 市町村長の認定を受けた特定中小企業者(※1) |
融資利率 (固定金利) |
年1.2% |
同左 |
融資期間 | 10年間(据置2年以内) | 同左 |
資金使途 | 運転資金及び設備資金 | 同左 |
融資限度額 |
有担保2億円 無担保8千万円 |
普通保証とは別枠で 有担保2億円 無担保8千万円 |
信用保証料率 | 0.45%~1.70% | 0.75%(一律) |
実施期間 |
令和2年2月6日~令和7年3月31日 (※普通保証の設備資金は令和2年3月2日から対象) |
(※1)セーフティネット保証5号に係る対象要件
次の1.、2.の要件のいずれかを満たす方
1.指定業種に属する事業を行っており、最近3箇月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。ただし、時限的な運用緩和として、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、セーフティネット保証4号(事由:新型コロナウイルス感染症)の指定期間中は、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3箇月間の売上高等の減少でも可
2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
お問い合わせ
商工労働観光部中小企業総合支援課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4826
ファックス:075-414-4842
chusyokigyo@pref.kyoto.lg.jp