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中小企業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、京都府が取り組んでいる中小企業金融対策のニューストピックをお知らせします。
<令和4年12月28日更新>
新型コロナウイルス感染症による被害を受けた中小企業者等の資金繰りに対する支援措置として、京都府全域がセーフティネット保証4号(自然災害等)の適用地域に指定されているところですが、以下のとおり、指定期間が延長されましたので、お知らせします。
変更前 | 令和2年2月18日から令和4年12月31日まで |
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変更後 | 令和2年2月18日から令和5年3月31日まで |
新型コロナウイルス感染症の発生よる影響を受け、売上げが減少する等、業況が悪化している中小企業者等の皆様を支援するため、融資制度を実施しております。
融資名 | 新型コロナウイルス対応緊急資金 | 災害対策緊急資金 | |
対象保証制度 | 普通保証 | セーフティネット保証5号 | セーフティネット保証4号 |
対象となる 中小企業者 |
1.直近1箇月間の売上高等が前年同期又は前々年同期に比べ10%以上減少している方 または 2.直近1箇月間の原材料費等が前年同期又は前々年同期に比べ10%以上高騰しており、かつ、経営状況が悪化している方 |
<業種指定> 市町村長の認定を受けた特定中小企業者(※1) |
<府内全市町村指定> 市町村長の認定を受けた特定中小企業者(※2) |
融資利率 (固定金利) |
年1.2% |
同左 | 年0.9% |
融資期間 | 10年間(据置2年以内) | 同左 | 10年間(据置2年以内) |
資金使途 | 運転資金及び設備資金 | 同左 | 運転資金及び設備資金 |
融資限度額 |
有担保2億円 無担保8千万円 |
普通保証とは別枠で 有担保2億円 無担保8千万円 |
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信用保証料率 | 0.45%~1.70% | 0.75%(一律) | 0.9%(一律) |
セーフティネット保証の指定期間 | - |
令和2年3月6日~ 令和5年3月31日 |
令和2年2月18日 ~ 令和5年3月31日 |
実施期間 |
令和2年2月6日~令和5年3月31日 (※普通保証の設備資金は令和2年3月2日から対象) |
セーフティネット保証4号の認定有効期間内に保証申込された分まで |
(※1)セーフティネット保証5号に係る対象要件
次の1.、2.の要件のいずれかを満たす方
1.指定業種に属する事業を行っており、最近3箇月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。ただし、時限的な運用緩和として、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、セーフティネット保証4号(事由:新型コロナウイルス感染症)の指定期間中は、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3箇月間の売上高等の減少でも可
2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(※2)セーフティネット保証4号に係る対象要件
次の1.、2.の要件を全て満たす方
1.指定地域内において、1年以上継続して事業を行っていること。
2.災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1箇月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2箇月を含む3箇月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
「新型コロナウイルス対応緊急資金」、「災害対策緊急資金(セーフティネット4号)」(PDF:135KB)
日野自動車株式会社の一部生産停止により影響をうけた中小企業者の資金繰り支援措置として、国において、令和4年4月22日に、セーフティネット保証2号(取引支援活動の制限(生産・販売数量の縮小等))の指定がされているところですが、以下のとおり、令和4年9月30日に、新たに指定されましたのでお知らせします。
令和4年4月22日指定:令和4年3月4日から令和5年3月3日まで
令和4年9月30日指定:令和4年8月2日から令和5年8月1日まで
日野自動車株式会社と直接・間接的に一定程度取引を行っている中小企業者で次のいずれの要件にも該当し、市町村長の認定を受けられた方(中小企業信用保険法第2条第5項2号の特定中小企業者)
〈市町村長の認定要件〉 (1)当該事業者と直接又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者 (2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1箇月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」)の減少率が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2箇月を含む3箇月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同月比10%以上であること。 |
国のセーフティネット保証7号については、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。影響を受けた事業者は制度融資(あんしん借換資金(セーフティネット枠)(PDF:258KB))の対象となります。
京滋信用組合 砺波信用金庫 金沢信用金庫 備前日生信用金庫
令和4年7月1日から令和4年12月31日まで
以下のいずれの要件にも該当し、市町村長の認定を受けた方
(中小企業信用保険法第2条第5項第7号の特定中小企業者)
1経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上
2当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上
3金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している
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令和4年度の京都府中小企業融資制度については、府内中小企業者の経営の成長や安定を支援するため、制度の改正を行いましたのでお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者等を支援するための各種融資制度の取扱いを延長します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者等を支援するため、「中小企業下支え資金(感染症対応型)」、「新型コロナウイルス対応緊急資金」及び「伴走支援型経営改善おうえん資金」の実施期間を令和5年3月31日まで延長しています。
令和4年度の制度については
「令和4年度京都府中小企業金融のしおり」(PDF:825KB)をご覧ください。
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