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中小企業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、京都府が取り組んでいる中小企業金融対策のニューストピックをお知らせします。
<令和2年1月15日更新>
京都府では、国が一定要件下で経営者保証を求めない新たな保証制度「経営承継借換関連保証」を創設したことに伴い、同保証制度を活用した制度融資「開業・経営承継支援資金(承継無保証人借換型)」を創設することといたしましたのでお知らせします。
この制度融資は、事業承継における既存債務の借換に使途を限定し、一定の要件を満たす中小企業者が経営者保証なしで利用できるもので、令和2年4月創設の「承継無保証人型」とは別枠で、最大2.8億円のお借入れが可能です。また、「承継無保証人型」同様、信用保証料の一部(0.2%相当)について、京都府、京都市、京都信用保証協会による引き下げを実施いたします。
「開業・経営承継支援資金(承継無保証人型・承継無保証人借換型)」ちらし(PDF:170KB)
京都府では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者等の資金繰りを支援するため、5月1日から「新型コロナウイルス感染症対応資金(実質無利子・無保証料制度融資/以下「当該制度」という。)」を実施しています。
このたび、国の経済対策に係る閣議決定を受け、当該制度の実施期間を以下のとおり延長することといたしましたのでお知らせします。
「京都府・京都市新型コロナウイルス感染症対応資金」ちらし(PDF:434KB)
変更前 |
令和2年5月1日から令和2年12月31日保証申込受付分 ※ ただし、令和3年1月31日までに融資が実行される必要があります。 |
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変更後 |
令和2年5月1日から令和3年3月31日保証申込受付分 ※ ただし、令和3年5月31日までに融資が実行される必要があります。 |
新型コロナウイルス感染症による被害を受けた中小企業者等の資金繰りに対する支援措置として、京都府全域がセーフティネット保証4号(自然災害等)の適用地域に指定されているところですが、以下のとおり、指定期間が3ヶ月延長されましたので、お知らせします。
変更前 | 令和2年2月18日から令和2年12月1日まで |
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変更後 | 令和2年2月18日から令和3年3月1日まで |
「新型コロナウイルス対応緊急資金」については、実施期間を令和2年9月30日(水曜日)までと定めているところですが、府内中小企業者等への影響が続いており、引き続き中小企業者等への金融支援が必要なことから、実施期間を令和3年3月31日(水曜日)まで延長いたします。
「新型コロナウイルス対応緊急資金」、「災害対策緊急資金(セーフティネット保証4号)」及び「あんしん借換資金(危機関連枠)」ちらし(PDF:180KB)
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者等の資金繰りを支援するため、5月1日から民間金融機関を活用した実質無利子・無保証料融資(新型コロナウイルス感染症対応資金)を実施していますが、7月1日から当該制度の融資限度額を、3,000万円から4,000万円に引き上げましたので、お知らせします。
「京都府・京都市新型コロナウイルス感染症対応資金」ちらし(PDF:434KB)
国の「新型コロナウイルス感染症緊急対策」の一環として、京都市と協調し、民間金融機関による実質無利子・無保証料となる新たな融資制度を創設し、5月1日から取扱開始を開始しましたので、お知らせします。
「京都府・京都市新型コロナウイルス感染症対応資金」ちらし(PDF:434KB)
新型コロナウイルス感染症の発生よる影響を受け、売上げが減少する等、業況が悪化している中小企業者等の皆様を支援するため、融資制度を実施しております。
融資名 | 新型コロナウイルス対応緊急資金 | 災害対策緊急資金 | あんしん借換資金 | |
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対象保証制度 | 普通保証 | セーフティネット保証5号 | セーフティネット保証4号 | 危機関連枠 |
対象となる 中小企業者等 |
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<業種指定> 市町村長の認定を受けた特定中小企業者※1 |
<府内全市町村指定> 市町村長の認定を受けた特定中小企業者※2 |
<事業指定> 市町村長の認定を受けた特定中小企業者※3 |
融資利率 (固定金利) |
年1.2% |
年0.9% |
新規:年1.1% 借換:年1.7% |
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融資期間 | 10年間(据置2年以内) | |||
資金使途 | 運転資金及び設備資金 | |||
融資限度額 |
有担保2億円 無担保8千万円 |
普通保証とは別枠で 有担保2億円 無担保8千万円 |
普通保証及びセーフティネット保証とは別枠で2億8千万円 |
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信用保証料 | 0.45%から1.70% | 0.75%(一律) | 0.9%(一律) | 0.8%(一律) |
セーフティネットまたは危機関連の適用期間 | - | 令和2年3月6日から令和3年1月31日 | 令和2年2月18日から令和3年3月1日 | 令和2年2月1日から令和3年1月31日 |
実施期間 | 令和2年2月6日から令和3年3月31日 | 令和2年2月18日から令和3年3月1日 | 令和2年2月1日から令和3年1月31日 |
※1セーフティネット保証5号に係る対象要件
次の1、2の要件のいずれかを満たす方
※2セーフティネット保証4号に係る対象要件
次の1、2の要件のすべて満たす方
※3危機関連保証に係る対象要件
原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる方
「新型コロナウイルス対応緊急資金」、「災害対策緊急資金(セーフティネット4号)」及び「あんしん借換資金(危機関連枠)」ちらし(PDF:167KB)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け業況が悪化した中小企業者等への資金繰り支援措置として、3月2日、国において、京都府全域がセーフティネット保証4号(自然災害等)の適用地域に指定(2月18日から遡及適用)されることが告示され、対象となる方については、通常の保証枠2億8千万円と別枠で、新たに2億8千万円の保証枠が付与されることとなりました。
厳しい経営状況におかれた中小企業者等の資金繰りを一層支援するため、新たに付与された保証枠に対して、先に創設した「新型コロナウイルス対応緊急資金」(利率年1.2%)より低い「災害対策緊急資金」(利率年0.9%)を適用しますので、広く周知いただきますようお願いします。(詳細は別添チラシ(PDF:167KB)参照)
適用地域 | 京都府内の全市町村 |
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適用期間 | 令和2年2月18日から令和2年6月1日(※令和3年3月1日まで延長されています。) |
対象要件 |
以下の要件のいずれも満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業者等 (1)適用地域内において、1年以上継続して事業を行っていること。 (2)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
「新型コロナウイルス対応緊急資金」の資金使途に「設備資金」を加えます(適用日は3月2日から)。
令和2年度の京都府中小企業融資制度については、府内中小企業者の経営の成長や安定を支援するため、制度の改正を行いましたのでお知らせします。
「開業・経営承継支援資金」に新しいメニューとして「承継無保証人型」が加わりました。
経営承継の段階における資金調達にあたり、経営者保証を不要とするとともに、一定の要件を満たす中小企業者等について、京都府・京都市・京都信用保証協会により、信用保証料を引き下げることで、経営者保証などを理由に後継者の確保に支障が生じている中小企業者等を支援します。
令和2年度の制度については
「令和2年度京都府中小企業金融のしおり」(PDF:1,793KB)をご覧ください。
お近くの制度融資取扱金融機関にご相談ください。
消費税率の引上げにより売上げ高が減少又は原材料等の高騰により業況が悪化している中小企業等は、経営の継続・再生・安定を支援するための「消費税率引上げ対応資金」がご利用いただけます。
お問い合わせ
商工労働観光部中小企業総合支援課
京都市下京区四条室町東入函谷鉾町78番地
電話番号:075-366-4357
ファックス:075-366-4365
chusyokigyo@pref.kyoto.lg.jp
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