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保全回復事業計画の策定について

1 京都府保全回復事業計画

京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例第31条第1項の規定により下記の保全回復事業計画を定めました。

 

2 認定保全回復事業計画について

 京都府保全回復事業計画は、指定希少野生生物に関する保全回復事業を適正かつ効果的に実施するために策定したものであり、京都府以外の者がこの事業計画に適合する保全回復事業を行う場合で、当該事業を適正かつ確実に実行できると認められる場合、策定した保全回復事業計画について知事の認定を受けることができます。
 この認定をうけることで、条例による禁止行為の一部が解除され、効率的に保全回復事業を実施することが可能となります。

 

 

 

 

お問い合わせ

総合政策環境部自然環境保全課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

shizen-kankyo@pref.kyoto.lg.jp