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トップページ > 暮らし・環境・人権 > 希少種対策 > 生息地等保全地区の指定について
更新日:2023年10月20日
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京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例(以下「条例」という。)第23条に規定する生息地等保全地区は、下記のとおりです。
生息地等保全地区では、次に掲げる行為が規制されます。
お問い合わせ
総合政策環境部自然環境保全課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4706
ファックス:075-414-4705
shizen-kankyo@pref.kyoto.lg.jp