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生息地等保全地区の指定について

生息地等保全地区の指定

京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例(以下「条例」という。)第23条に規定する生息地等保全地区は、下記のとおりです。

雲ケ畑ベニバナヤマシャクヤク生育地保全地区

保全地区の情報
所在地 指定年月日 指定面積(ha)
管理地区 監視地区
京都市 平成29年12月8日 6.00 37.02 43.02

 

指定の効果

生息地等保全地区では、次に掲げる行為が規制されます。

  • 工作物の新築、改築、増築、宅地造成、土地の開墾、鉱物採掘、土石採取、水面埋立等

お問い合わせ

総合政策環境部自然環境保全課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

shizen-kankyo@pref.kyoto.lg.jp