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更新日:2025年3月6日

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指定希少野生生物の取扱規制について

指定希少野生生物の取扱規制

京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例(以下「条例」という。)第13条から第20条に規定する指定希少野生生物の取扱規制については、下記のとおりです。

個体の捕獲等及び巣の破壊等の禁止(条例第13条)

  • 指定希少野生生物の生きている個体(規則で定める卵、種子を含む。)を捕獲・採取、殺傷・損傷することが禁止されています。
  • 指定希少野生生物の繁殖を保護するため、知事が定める場所にある巣を知事が定める期間に破壊したり損傷したりすることが禁止されます。

所持・陳列及び広告等の禁止(条例第14条・第15条・第18条等)

  • 条例に反して捕獲等された個体やその加工品等を所持したり、譲り渡したりすることや、販売の目的で陳列又は広告することが禁止されています。

罰則

条例に違反して捕獲した場合などは、最高で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

お問い合わせ

総合政策環境部自然環境保全課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

shizen-kankyo@pref.kyoto.lg.jp