ここから本文です。
京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例(以下「条例」という。)第13条から第20条に規定する指定希少野生生物の取扱規制については、下記のとおりです。
条例に反して捕獲等された個体やその加工品等を所持したり、譲り渡したりすることや、販売の目的で陳列又は広告することが禁止されています。
条例に違反して捕獲した場合などは、最高で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
お問い合わせ
総合政策環境部自然環境保全課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4706
ファックス:075-414-4705