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府営水道の供給料金

令和2年4月1日改定(税抜き)(単位:円/立方メートル)

 

建設負担料金

使用
料金

超過
料金

令和2年度

令和3年度

令和4年度以降

宇治市、城陽市、八幡市、久世郡久御山町

44※

50※

55

28

202

向日市、長岡京市、京田辺市、木津川市、乙訓郡大山崎町、相楽郡精華町

57※

57※

※令和2年度及び3年度においては、経過措置を実施しています。

府営水道は、「建設負担料金」と「使用料金」の二部料金制を採用しています。

建設負担料金

先に投資した水源開発や施設整備にかかった経費を負担する料金

★使った水量に関わりなく負担していただくもの

使用料金

日常的な給水に必要な費用を負担する料金

☆実際に使用した水量分を料金として負担いただくもの

超過料金

市町が1日に使用した水量が、契約水量(配分水量)を超えた場合に、その超えた水量に応じて必要となる料金

 

 

なお、府営水道には3つの浄水場がありますが、市町に供給している料金は浄水場ごとに異なっています。これは、各浄水場の建設年度が異なっていることや、立地条件などの違いにより、水道水を作るために必要な経費に差があること、さらには、宇治川、木津川及び桂川(保津川)と異なる河川から取水しており、その取水する権利を得るための費用(水源費)が異なるためです。

令和2年度以降の府営水道の供給料金について

 

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お問い合わせ

建設交通部公営企業経営課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5470

koei@pref.kyoto.lg.jp