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人権口コミ講座 146


部落差別解消推進法成立の意義

公益財団法人 世界人権問題研究センター理事長 神戸大学名誉教授 坂元 茂樹

部落差別解消推進法の成立と差別の現状

 6年前の2016年12月9日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立しました。この法律は、全ての国民が等しく基本的人権を有する個人として尊重されること、国および地方公共団体の責務ならびに部落差別解消のための施策を講ずること、部落差別に関する相談体制の充実および部落差別解消のための人権教育・啓発を行うことを定めています。
 京都府は2020年に人権意識調査を行い、どのような場で部落差別を感じるか質問したところ、最も多かったのが「結婚について」で40.9パーセント、次に「インターネットを介した差別的な情報の拡散」が24.9パーセントでした。
国による調査結果でも、全国の「部落」の具体的な地名を掲載する等の識別情報を摘示(てきし)し、差別を助長する行為があります。

部落差別のない社会の実現を

 2021年は1871年の差別的賤称(せんしょう)や身分の廃止を定めた太政官布告の解放令から150年に当たり、2022年は1922年の全国水平社創立宣言から100年の節目の年です。人権の世紀といわれる21世紀の今日においても、日本の重要な人権問題である同和問題がまだ完全には解決していない現状を終わらせるためには、国民一人一人が部落差別解消推進法の内容を理解し、部落差別のない社会の実現のために自分たちに何ができるかを考える必要があります。

◎令和4年1月発行の「人権口コミ講座23」の内容を加筆・修正し、再掲載しています。

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