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京都府政情報関西PR強化業務委託の一般競争入札の実施について

京都府政情報関西PR強化業務に係る一般競争入札
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。

令和3年3月3日
京都府知事 西脇 隆俊

1入札に付する事項

(1)業務の名称及び数量
京都府政情報関西PR強化業務 一式
(2)業務の内容等
入札説明書及び仕様書のとおり
(3)履行期間
契約締結日から令和4年3月31日まで
(4)履行場所
京都府が指示する場所

2契約条項を示す場所等

(1)契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府広報課広聴・企画係
電話番号 075-414-4071
(2)入札説明書及び仕様書の交付期間等
ア 交付期間
令和3年3月8日(月曜日)から令和3年3月17日(水曜日)までの間(日曜日、土曜日及び祝祭日を除く。)
イ 交付場所
(1)に同じ。
ウ交付方法
(ア)直接交付を受ける場合
交付期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に来庁すること。
(イ)郵送により交付を受ける場合
交付場所宛てに返信用切手250円分を同封の上、申し込むこと。

3入札に参加することができない者

(1) 破産者で復権を得ないもの
(2) 競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を提出するときまでに府税、消費税又は地方消費税を滞納している者
(3) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者
(4) 審査基準日(申請書の提出日をいう。以下同じ。)において、12月以上の営業に係る決算が確定していない者
(5) 申請書及びその添付書類に、故意に虚偽の事実を記載した者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当するほか、次のいずれかに該当する者
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
(7) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者
(8) 京都府内に営業所等の設置をしていない者
(9) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされた者
(10)直近5年以内に2年以上継続して仕様書に記載の業務と同種の業務を行ったことがない者

4資格審査の項目

(1) 審査基準日の直前の営業年度の決算における資本金額
(2) 審査基準日の直前の営業年度の決算における流動比率
(3) 審査基準日の従業員数
(4) 審査基準日までの営業年数
(5) 審査基準日の業務実施体制
(6) 審査基準日より前の京都府地域情報の収集・管理業務及びメディアリレーション業務の実績
(7) 関西圏において、50者以上のメディアリレーション先を有すること

5資格審査の申請手続

資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 申請書の交付期間等
ア 交付期間
令和3年3月8日(月曜日)から令和3年3月17日(水曜日)までの間(日曜日、土曜日及び祝祭日を除く。)
イ 交付場所
2の(1)に同じ。
ウ 交付方法
(ア) 直接交付を受ける場合
交付期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に来庁すること。
(イ) 郵送により交付を受ける場合
交付場所宛てに返信用切手250円分を同封の上、申し込むこと。
(2) 申請書の提出期間等
ア 提出期間
(1)のアに同じ。
イ 提出場所
2の(1)に同じ。
ウ 提出方法
(ア) 持参により提出する場合
提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。
(イ) 郵送により提出する場合
提出場所宛てに書留郵便で提出期間内に必着のこと。
エ 添付資料
申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(ア)法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者が制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治29年法律第89号)第17条第1項の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことの証明書
(イ)府税納税証明書(府税を滞納していないことの証明)
(ウ)消費税及び地方消費税の納税証明書
(エ)営業経歴書
(オ)事業実施体制
(カ)事業実績調書
(キ)法人にあっては財務諸表(賃借対照表及び損益計算書)及び財産目録、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書
(ク)取引使用印鑑届
(ケ)資格審査の手続きに係る権限を委任する場合には、委任状及び受任者の身分証明書
オ 資料等の提出
申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
カ 提出書類の作成に用いる言語
提出書類は、日本語で作成するものとする。また、提出書類の金額については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により邦貨に換算し、記載すること。
キ その他
申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。

関連書類

京都府政情報関西PR強化業務委託に係る一般競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(PDF:673KB)

6参加資格を有する者の名簿への登載

資格審査の結果、参加資格があると認定された者は、令和3年度京都府政情報関西PR強化業務に係る一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。

7資格審査結果の通知

資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で通知する。

8参加資格の有効期間

参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を通知した日から令和4年3月31日までとする。

9申請書記載事項の変更

申請書を提出した者(7の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称又は所在地
(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名
(4) 個人にあっては、氏名

10参加資格の承継

(1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3並びに4の(1)のア、オ及びカに該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
ア 個人が死亡したときは、その相続人
イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
ウ 個人が法人を設立したときは、その法人
エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人
オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人
(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
(3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。

11参加資格の取消し

(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
(2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められたときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
ア 契約の履行に当たり、故意に内容が粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する

12入札手続等

(1) 入札及び開札の日時、場所等
ア 日時
令和3年3月22日(月曜日)午前10時00分
イ 場所
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府福利厚生センター第2・3会議室
ウ 郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等
(ア) 受領期限
令和3年3月22日(月曜日)必着
(イ) 提出先
2の(1)に同じ。
(ウ) その他
郵送による場合の入札書の提出方法は、入札説明書において指定する。
(2) 入札の方法
持参又は郵送によることとし、電送による入札は認めない。
(3) 開札に立ち会う者
開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、同価入札となった際は、この入札事務に関係のない職員が代理でくじを引くものとする。
(4) 入札書に記載する金額
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 3及び4に掲げる資格のない者のした入札
イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札
ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した者のした入札
(6) 落札者の決定方法
京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(8) 契約書作成の要否
要する。

13入札保証金

免除する。

14違約金

落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5に相当する金額の違約金を徴収する。

15契約保証金

契約金額の100分の10以上の額を契約と同時に納付しなければならない。ただし、京都府会計規則159条第2項各号のいずれかに該当する場合は免除する。

16その他

(1) 1から15までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2) 令和3年度または令和3年度の府の歳入歳出予算において、落札者に支払うべき委託料が減額され、又は削除されたときは、契約を解除することがある。
(3) 詳細は、入札説明書による。

お問い合わせ

知事直轄組織広報課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4075

koho@pref.kyoto.lg.jp