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保育士確保のための貸付事業


京都府では、待機児童の解消や質の高い保育を受けられる環境整備のため、保育士の確保が急務であることから、平成28年度より次の1~4の貸付事業を、平成29年度から5の貸付事業を開始することとしました。

これらの事業については、京都府社会福祉協議会において実施しておりますので、それぞれの事業の詳細やお申し込み等については、同協議会へお問い合わせください。

 

(下の事業名をクリックすると、事業の詳細へジャンプします)

  1. 保育士修学資金貸付事業
  2. 保育補助者雇上費貸付事業
  3. 保育士就職準備金貸付事業
  4. 未就学児をもつ保育士に対する保育料の一部貸付事業
  5. 未就学児をもつ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付

1.保育士修学資金貸付事業

保育士養成施設に通う学生に対し、修学資金を貸し付けます。

対象者

京都府内の養成施設(大学、短期大学、専門学校)に入学し、卒業後5年間、京都府内の保育施設において保育士として業務に従事しようとする方のうち、学業優秀で、かつ、家庭の経済状況等から真に本修学資金の貸付が必要と認められる方

貸付期間

申請時から養成施設に在学する期間
※ただし、生活費加算について貸付できる額は修学資金2年間分を限度とします。

貸付限度額
  1. 月額5万円以内
  2. 入学準備金20万円以内
  3. 就職準備金20万円以内

生活保護世帯等に属する方については、別途加算あり

通信課程で修学する場合は、上の1~3によらず、修学に必要とする額のうち2年間分(120万円以内)を基本に、京都府社会福祉協議会が決定する額となります。

募集人数 予算の範囲内
利子

無利子
※ただし、正当な理由なく返還計画より遅れると延滞利息がかかります。

返還免除 次の全ての要件を満たすと、返還は免除されます。

1.養成施設卒業の日から1年以内(※1)に保育士として登録し、京都府内の保育施設(※2)に従事

(※1)やむを得ない事由で養成施設卒業後1年以内に別の職種に採用された方で、保育施設に従事する意思があると認められる場合には、「養成施設を卒業した日から2年以内」が期限となります。

(※2)「保育施設」

  • 児童福祉施設(保育所含む)
  • 児童発達支援センターその他省令で定める施設(児童発達支援事業、放課後等デイサービスなど)
  • 児童を一時保護する施設
  • 指定保育士養成施設
  • 幼稚園で次のもの
    ・預かり保育を常時実施
    ・認定こども園へ移行予定
  • 認定こども園
  • 市町村が実施する、または、市町村認可を受けて実施する次のもの
    ・家庭的保育事業
    ・小規模保育事業
    ・居宅訪問型保育事業
    ・事業所内保育事業
  • 病児保育事業(届出済)
  • 放課後児童健全育成事業(市町村が実施する、または、市町村長に届け出て実施するもの)
  • 一時預かり事業(届出済)
  • 認可外保育施設のうち以下に掲げるもの
    ・届け出た認可外保育施設
    ・事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の助成を受けている施設
    ・院内保育所等

2.保育業務に5年間(貸付期間に応じて8年間又は10年間)従事

従事期間が5年に満たない場合でも、返還の一部が免除される場合があります。
※過疎法に規定する過疎地域で従事した場合や、中高年離職者(入学時45歳以上で、離職して2年以内)は3年間(貸付期間に応じて5年間又は6年間)

手引き等

手引き等は下記京都府社会福祉協議会ページから御覧いただけます。

京都府社会福祉協議会の修学資金貸付事業ホームページへ(外部リンク)

申請手続き 申請は、原則として養成施設に入学後、養成施設を通じて行います。
問い合わせ先

京都府社会福祉協議会総務部福祉経営推進室075-252-6292

 

2.保育補助者雇上費貸付事業

「きょうと福祉人材育成認証制度」の宣言、認証、上位認証事業所であり、保育補助者の雇上げを行うことにより保育士の勤務環境改善を図る保育所・認定こども園の事業者等に対し、新たに雇い上げる保育補助者の雇い上げ費(給料、福利厚生費、社会保険料等)を貸し付けます。

貸付対象

次の1、2のいずれにも該当する京都府内(京都市内を除く)の保育所・認定こども園


1次の(1)から(3)のすべての条件を満たす保育補助者を新たに雇い上げるもの
(1)週20時間以上の勤務をすること
(2)保育士資格の取得を目指していること
(3)次のうちいずれかに該当していること
・保育所及び幼保連携型認定こども園で保育業務に従事した期間がある者
・家庭的保育者
・子育て支援員研修(地域型保育コース)を修了した者(勤務開始後に受講予定である者を含む)

・保育に関する40時間以上の実習を受けた者又はこれと同等の知識及び技能があると認める者(勤務開始後に受講予定である者を含む)

2「きょうと福祉人材育成認証制度」(外部リンク)の宣言、認証、上位認証事業所であり、保育補助者の雇上げを行うことにより保育士の勤務環境改善を図るもの

貸付期間

保育補助者が当該保育所等に勤務を開始した日から起算して、3年間を限度とします。
(ただし、貸付期間中に保育士資格を取得した場合、保育士登録を行った日の属する月の末日が貸付期間の終期となります。)

貸付限度額 保育所等1箇所当たり、年額2,953,000円以内
募集事業所数 予算の範囲内
利子

無利子
※ただし、正当な理由なく返還計画より遅れると延滞利息がかかります。

返還免除 保育補助者を雇上げた保育所において、保育補助者が保育の補助等に従事し、かつ、貸付けを受ける期間中に保育士資格を取得したとき又は当該貸付終了後1年以内に保育士資格を取得することが見込まれるときに返還は免除されます。
募集期間 随時受付
手引き等

手引き等は下記京都府社会福祉協議会ページから御覧いただけます。

京都府社会福祉協議会の保育補助者雇上費貸付ページへ(外部リンク)

申請手続き 貸付を希望される保育所・認定こども園は、京都府社会福祉協議会京都府福祉人材・研修センターに申請してください
問い合わせ先

京都府社会福祉協議会京都府福祉人材・研修センター075-252-6297

その他

京都市内の事業者に対する保育補助者の雇上費の貸付事業については、公益社団法人京都市保育園連盟において実施しておりますので、同連盟へお問い合わせください。

公益社団法人京都市保育園連盟075-253-3186

 

3.保育士就職準備金貸付事業

保育所等を離職後1年以上経過した保育士の方や勤務経験のない保育士の方などに対し、新たに保育所等に勤務する場合に就職準備金(就職に際し必要と認められる経費)を貸し付けます。

対象者

次のすべてを満たす方

  • 京都府内の保育所・認定こども園(ともに公立は除く。ただし公立でも運営を民間に委託等しているものは含む。)に新たに週20時間以上勤務する方
  • 保育士登録後、1年以上経過した方又は保育士登録が行われてからの期間が1年未満の方のうち養成施設の卒業若しくは保育士試験の合格から1年以上経過し、保育所等(※1)を離職後1年以上経過した方または勤務経験のない方(※1)保育所等とは保育所、幼保連携型認定こども園、家庭的・小規模・事業内保育事業、幼稚園を指す
  • 京都府福祉人材・研修センターの保育人材届出制度に登録を行う方
貸付回数 1人当たり1回限り
貸付限度額 40万円以内
募集人数

予算の範囲内

利子

無利子
※ただし、正当な理由なく返還計画より遅れると延滞利息がかかります

返還免除 京都府内の保育所及び認定こども園に就労後、2年間引き続き当該業務に従事
募集期間 随時受付
手引き等

詳しい手引き等は京都府社会福祉協議会にお問い合わせください。

京都府社会福祉協議会の保育士就職準備金貸付事業ページへ(外部リンク)

申請手続き 申請は、就職が決定後、就職先の保育所等を通じて行います
問い合わせ先 京都府社会福祉協議会京都府福祉人材・研修センター075-252-6297

 

4.未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業

未就学児をもつ保育士に対し、支払う未就学児の保育料の一部を貸し付けます。

対象者

次のすべてを満たす方

  • 未就学児を持つ保育士で次のいずれかを満たす方
    ・京都府内の保育所・認定こども園(ともに公立は除く。ただし公立でも運営を民間に委託等しているものは含む。)に新たに週20時間以上勤務する方
    ・保育所等に雇用されている未就学児を持つ保育士であって、産後休暇又は育児休業から復帰する方
  • 京都府福祉人材・研修センターの保育人材届出制度に登録を行う方
貸付期間

京都府内の保育所・認定こども園に勤務する期間。ただし勤務を開始した月から最長1年間。

貸付限度額 保育料の半額(月額27,000円以内)
受付数 予算の範囲内
利子

無利子
※ただし、正当な理由なく返還計画より遅れると延滞利息がかかります。

返還免除 京都府内の保育所及び認定こども園に就労後、2年間引き続き当該業務に従事
募集期間 随時受付
手引き等

詳しい手引き等は京都府社会福祉協議会にお問い合わせください。

京都府社会福祉協議会の未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業ページへ(外部リンク)

申請手続き 申請は、就職が決定後、就職先の保育所等を通じて行います
問い合わせ先

京都府社会福祉協議会京都府福祉人材・研修センター075-252-6297

5.未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業

未就学児をもつ保育士に対し、ファミリーサポートセンター等の利用料の一部を貸し付けます。

対象者

次のすべてを満たす方

  • 京都府内の保育所・認定こども園(ともに公立は除く。ただし公立でも運営を民間に委託等しているものは含む。)に勤務する(している)方
  • 未就学児を持ち、保育所等の利用に加えて、就労先の園での早期勤務や時間外保育などに従事するためにファミリーサポートセンター事業その他の子どもの預かり支援に関する事業を利用する方
  • 京都府福祉人材・研修センターの保育人材届出制度に登録を行う方
貸付期間

京都府内の保育所・認定こども園に勤務する期間。ただし最長2年間。

貸付限度額 子どもの預かり支援に関する事業を利用した料金の半額(年額123,000円以内)
受付数 予算の範囲内
利子

無利子
※ただし、正当な理由なく返還計画より遅れると延滞利息がかかります。

返還免除 京都府内の保育所及び認定こども園に就労後、2年間引き続き当該業務に従事
募集期間 随時受付
手引き等

詳しい手引き等は京都府社会福祉協議会にお問い合わせください。
京都府社会福祉協議会の未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業ページへ(外部リンク)

申請手続き 申請は、就職先の保育所等を通じて行います
問い合わせ先

京都府社会福祉協議会京都府福祉人材・研修センター075-252-6297

お問い合わせ

健康福祉部こども・子育て総合支援室(保育・子育て支援係)

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

kodomo@pref.kyoto.lg.jp