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児童福祉法の改正により平成15年11月29日から、従来の「保育士(保母)資格証明書」では、保育士として業務を行うことができなくなりました。
現在、保育士として業務を行っている方は、都道府県知事に登録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されて初めて保育士として名乗ることができることとなります。
保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録をする必要はなく、登録をしなくても資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。
京都府では、登録に係る事務を、『登録事務処理センター』へ委託しています。詳しい手続きについては、登録事務処理センターのホームページ(外部リンク)をご覧ください。
登録申請の受付は、下記『登録事務処理センター』で郵送で行っております。
保育士登録申請をする場合は、保育士登録の手続きに必要な保育士登録申請書などがセットされている「保育士登録の手引き」が必要です。
「保育士登録の手引き」のお取り寄せは、『登録事務処理センター』へ郵送で請求してください。
また、保育士証の書換・再発行は京都府では行っておりません。登録事務処理センター(03-3262-1080)までお問合せください。
※保母資格証の再発行について、下部をご覧ください。
4,200円
「保育士登録の手引き」にセットされている払込用紙を用いて、郵便局で払い込んで下さい。
〒102-0083
東京都千代田区麹町1丁目6-2
登録案内専用電話:03-3262-1080
肉声案内:平日9時から17時まで
音声案内:終日
ホームページ:https://www.nippo.or.jp/hoikushi/
卒業した学校等に連絡してください。
(学校等が廃校している場合は、運営していた法人で証明書発行業務の引継ぎが行われています。卒業した学校等を運営していた学校法人等にお問い合わせください。
京都府で取得した保母資格証を紛失された方は、京都府で再発行の手続きをいたします。
1.合格年度、合格証書番号(資格証明書番号)をお調べしますので、まずは一度、京都府こども・子育て総合支援室(075-414-4591)までご連絡ください。生年月日、氏名、住所、登録年月、連絡先を伺います。
2.京都府から再発行に関する案内をいたします。
3.次の必要書類を準備ください。
〇保育士(保母)資格取得証明書に係る再交付申請書
・Word様式(ワード:19KB)
・PDF様式(PDF:63KB)
〇身分証明書(運転免許証や健康保険証など)の写し(両面コピー)
〇返信用封筒(住所・氏名を記入し、110円の切手を貼る。)
※試験合格時と現在の氏名、住所、本籍が異なる場合、その事実が確認できるもの(戸籍抄本、住民票等)を添付ください。
※証明書は、試験合格時の氏名で発行します。現在の氏名と異なる資格証明書により保育士登録を行う場合には、その際にも戸籍抄本(発行日が保育士登録の申請書を送付する日から6ヶ月以内であるもの)が必要です。
4.次のURLで手続きを行い、手数料をコンビニで納付ください。
https://srv5.asp-bridge.net/kyoto/f/?id=11087(外部リンク)
5.上記3を同封の上、京都府こども・子育て総合支援室へご提出ください。
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