ここから本文です。
児童福祉法の改正により平成15年11月29日から、従来の「保育士(保母)資格証明書」では、保育士として業務を行うことができなくなりました。
現在、保育士として業務を行っている方は、都道府県知事に登録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されて初めて保育士として名乗ることができることとなります。
保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録をする必要はなく、登録をしなくても資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。
京都府では、登録に係る事務を、『登録事務処理センター』へ委託しています。詳しい手続きについては、登録事務処理センターのホームページ(外部リンク)をご覧ください。
登録申請の受付は、下記『登録事務処理センター』で郵送で行っております。
保育士登録申請をする場合は、保育士登録の手続きに必要な保育士登録申請書などがセットされている「保育士登録の手引き」が必要です。
「保育士登録の手引き」のお取り寄せは、『登録事務処理センター』へ郵送で請求してください。
京都府で取得した保母資格証を紛失された方は、京都府で再発行の手続きをいたします。まずは一度、京都府こども・青少年総合対策室(075-414-4581)までご連絡ください。
※保育士証の書換・再発行は府では行っておりません。登録事務処理センターまでお問合せください。
4,200円
「保育士登録の手引き」にセットされている払込用紙を用いて、郵便局で払い込んで下さい。
〒102-0083
東京都千代田区麹町1丁目6-2
登録案内専用電話:03-3262-1080
肉声案内:平日9時から17時まで
音声案内:終日
ホームページ:http://www.hoikushi.jp(外部リンク)
お問い合わせ
健康福祉部こども・子育て総合支援室(保育・子育て支援係)
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4581
ファックス:075-414-4792