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児童手当について

受給の手続き、お問い合わせなど

児童手当は、市町村から中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
お住まいの市役所・町村役場の窓口にお問い合わせください。

 

支給対象等

児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

 

手当月額(実施主体:市区町村)

0歳~3歳未満 (一律) 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子※・第2子※) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降※) 15,000円
中学生 (一律) 10,000円

所得制限限度額以上所得上限限度額未満の世帯の児童 (一律) 5,000円 (特例給付)

(注※)18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもの出生順

 

所得制限限度額・所得上限限度額

児童を養育している方の所得が、下記表の1.(所得制限限度額)未満の場合、上記の支給額を、所得が1.以上2.(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が2.以上の場合、児童手当等は支給されません。

扶養親族等の数

1.所得制限限度額

2.所得上限限度額

所得制限限度額
(万円)

収入額の目安
(万円)

所得上限限度額
(万円)

収入額の目安
(万円)

0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622

833.3

858

1071

1人
(児童1人の場合 等)

660

875.6

896

1124

2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698

917.8

934

1162

3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736

960

972

1200

4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774

1002

1010

1238

5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812

1040

1048

1276

 

(※注)

扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
・扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支払時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当がお住まいの市町村から支給されます。

例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

 

お問い合わせ

健康福祉部こども・子育て総合支援室(保育・子育て支援係)

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

kodomo@pref.kyoto.lg.jp