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児童手当は、市町村から中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
お住まいの市役所・町村役場の窓口にお問い合わせください。
児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
0歳~3歳未満 (一律) 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子※・第2子※) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降※) 15,000円
中学生 (一律) 10,000円
所得制限額以上の世帯の児童 (一律) 5,000円 (特例給付)
(注※)18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもの出生順
960万円未満(夫婦と児童2人の場合)
(注※)児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当がお住まいの市町村から支給されます。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
お問い合わせ
健康福祉部こども・青少年総合対策室(保育・子育て支援係)
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4581
ファックス:075-414-4792