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児童手当は、市町村から中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
お住まいの市役所・町村役場の窓口にお問い合わせください。
児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
0歳~3歳未満 (一律) 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子※・第2子※) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降※) 15,000円
中学生 (一律) 10,000円
所得制限限度額以上所得上限限度額未満の世帯の児童 (一律) 5,000円 (特例給付)
(注※)18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもの出生順
児童を養育している方の所得が、下記表の1.(所得制限限度額)未満の場合、上記の支給額を、所得が1.以上2.(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が2.以上の場合、児童手当等は支給されません。
扶養親族等の数 |
1.所得制限限度額 |
2.所得上限限度額 |
||
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
所得上限限度額 |
収入額の目安 |
|
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
(※注)
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
・扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当がお住まいの市町村から支給されます。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
お問い合わせ
健康福祉部こども・青少年総合対策室(保育・子育て支援係)
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4581
ファックス:075-414-4792