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令和7年10月1日に施行された改正児童福祉法において、保育所等の職員による虐待等の発見時の通報義務等が新たに規定されました。
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為を言います。(改正児童福祉法第33条の10第1項)
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| ①身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| ②性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| ③ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる①②又は④までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| ④心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
※各分類の具体例はこちら(PDF:106KB)
「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」より(令和7年8月改訂こども家庭庁、文部科学省)(PDF:1,670KB)
虐待を発見した場合は、以下の窓口に連絡してください。(施設の種別・所在地域により、窓口が異なります。)
相談窓口:京都府文化生活部文教課
電話番号:075-414-4518
相談窓口:京都府教育庁指導部学校教育課
電話番号:075-414-5672
判断に迷う場合は、京都府健康福祉部こども・子育て総合支援室(保育・子育て支援係)(電話:075-414-4591)にご連絡ください。
お問い合わせ
健康福祉部こども・子育て総合支援室(保育・子育て支援係)
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4591
ファックス:075-414-4792