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令和7年10月1日に施行された改正児童福祉法において、保育所等の職員による虐待等の発見時の通報義務等が新たに規定されました。
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為を言います。(改正児童福祉法第33条の10第1項)
分類 | 内容 |
---|---|
①身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
②性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
③ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる①②又は④までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
④心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
※各分類の具体例はこちら(PDF:106KB)
「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」より(令和7年8月改訂こども家庭庁、文部科学省)(PDF:1,670KB)
虐待を発見した場合は、以下の窓口に連絡してください。(施設の種別・所在地域により、窓口が異なります。)
種別 | 施設所在地 | 相談窓口 | 電話番号 |
---|---|---|---|
保育所、 認定こども園 (幼稚園型認定こども園を除く)、 認可外保育施設、 地域型保育事業所 |
京都市 |
京都市幼保総合支援室 |
075-222-3970 |
向日市、長岡京市、大山崎町 |
京都府乙訓保健所福祉課 |
075-933-1154 | |
宇治市、城陽市、八幡市、 京田辺市、久御山町、井手町、 宇治田原町 |
京都府山城北保健所福祉課 |
0774-21-2193 | |
木津川市、笠置町、和束町、 精華町、南山城村 |
京都府山城南保健所福祉課 |
0774-72-0979 | |
亀岡市、南丹市、京丹波町 |
京都府南丹保健所福祉課 |
0771-62-0361 | |
福知山市 |
京都府中丹西保健所福祉課 |
0773-22-3903 | |
舞鶴市、綾部市 |
京都府中丹東保健所福祉課 |
0773-75-0856 | |
宮津市、京丹後市、与謝野町、 伊根町 |
京都府丹後保健所福祉課 |
0772-62-4302 | |
私立幼稚園 (幼稚園型認定こども園含む) |
京都府内全域 |
京都府文化生活部文教課 |
075-414-4518 |
公立幼稚園 (幼稚園型認定こども園含む) |
京都府内全域 |
京都府教育庁指導部学校教育課 |
075-414-5672 |
判断に迷う場合は、京都府健康福祉部こども・子育て総合支援室(保育・子育て支援係)(電話:075-414-4591)にご連絡ください。
お問い合わせ
健康福祉部こども・子育て総合支援室(保育・子育て支援係)
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4591
ファックス:075-414-4792