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自動車運転代行業者に対する行政処分の公表

自動車運転代行業者に対する行政処分の公表について

平成27年4月1日から、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)に規定する国土交通大臣の権限(同法第13条第4項に規定するもの(標準自動車運転代行業約款の公示)を除く。)に属する事務は、都道府県知事が行うこととなっています。

これを受けて、京都府知事が行った行政処分については、こちらで公表します。

 

1.行政処分の公表方法等

(1)公表の対象となる行政処分

公表の対象となる行政処分は、次に掲げる行政処分とする。

京都府知事が行った指示処分(法第11条・法第12条・法第13条第1項・法第13条第2項・法第13条第3項・法第15条・法第17条・法第18条・法第20条第2項・法第21条第2項・道路運送法第4条第1項、同法第43条第1項又は同法第78条)

(2)公表の内容

公表は、次に掲げる事項について行う。

ア 認定証番号
イ 自動車運転代行業者の名称又は記号
ウ 主たる営業所が所在する市区町村
エ 処分年月日
オ 処分内容
カ 処分理由
キ 根拠法令

(3)公表の方法

ア 京都府ホームページに前号に掲げる事項のうちエからキまでの事項を掲載する。
イ 京都府の情報公開制度に基づき公文書公開請求があった場合に、請求者に、前号に掲げる事項のうちアからウまでの事項を含めた「公表の内容」を公開する。

(4)公表の期間

公表の期間は、行政処分が行われた日から起算して2年間とする。

2.行政処分の状況

  令和3年7月末現在、公表対象処分はありません。

 

京都府内の自動車運転代行業者に対しては、京都府公安委員会が行政処分を行う場合もありますので、『自動車運転代行業者に対する行政処分の公表』ページも御覧ください。

お問い合わせ

文化生活部安心・安全まちづくり推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4255

anshinmachi@pref.kyoto.lg.jp