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京都府交通安全基本条例

近年、京都府内における交通事故発生件数は減少傾向にあるものの、平成24年には多くの方が死傷する悲惨な交通事故が発生したほか、平成25年には暴走事故や飲酒運転によるひき逃げ事故が続発するなど、依然として交通事故によって多数の方が亡くなっています。

今後、痛ましい交通事故をなくし、真に安心・安全な京都を実現するため、平成26年京都府議会9月定例会において、議員提案として京都府交通安全基本条例が提出され、平成26年9月30日に全会一致で可決成立し、同日付けで公布・施行されました。

交通安全基本条例ポスター

条例チラシ(PDF:1,387KB)

条例の概要

制定の理由

痛ましい交通事故をなくし、真に安心・安全な京都を実現するためには、交通の安全に反する行為が取返しのつかない結果をもたらす危険があることを府民一人ひとりが常に意識するのみならず、府、府民、市町村、国、関係団体等が一丸となって交通事故を起こさない社会風土・環境づくりを行っていくことが急務であることから、交通事故の根絶に向け、全力を挙げて取り組むことを決意し、もって、安全で安心して暮らせる社会になるよう、この条例を制定したものです。

制定の内容

前文

条例制定の背景、制定に至る現状認識、施策の方向性等を示すこととしました。

総則(第1条~第6条関係)

この条例の目的を明らかにするとともに、府、府民、運転者、事業者及び歩行者の責務を規定することとしました。

府民運動の推進(第7条~第11条関係)

交通安全に関する取組が府民運動として展開されるような環境づくりに向けた府の取組を規定することとしました。

交通安全の確保(第12条~第16条関係)

交通環境の整備や様々な主体による安全教育の推進など、交通安全の確保に向けた府が実施する取組、府民や事業者に求める取組等を規定することとしました。

危険運転の根絶等(第17条~第23条関係)

府民全体で危険運転を許さない環境を作るために府民や事業者に求める取組等を規定することとしました。

交通事故被害者等に対する支援等(第24条、第25条関係)

交通事故被害者等の平穏な生活の確保に向けた府の取組を規定することとしました。

雑則(第26条、第27条関係)

知事による議会に対する年次報告を定めるとともに、府は、必要な財政上の措置を講じるものとしました。

施行期日

平成26年9月30日

条例本文(PDF:137KB)

注※なお、本条例は、令和2年12月23日に一部改正し、根絶すべき危険な運転に「妨害運転」(あおり運転)を追加しています。

条例制定までの経過

本条例は、京都府議会の議員提案により制定されました。

京都府交通安全基本条例の検討過程(京都府議会)

 

お問い合わせ

文化生活部安心・安全まちづくり推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4255

anshinmachi@pref.kyoto.lg.jp