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改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が、これまでの60km/hから30km/hに引き下げられます。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
令和8年9月1日(火曜日)
・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
(例:料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当します。)
・自動車専用道路
・道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
(例:20km/hの規制標識がある道路では、最高速度は30km/hではなく20km/hとなります。)
・決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。
交通規制に関するお問い合わせは、警察本部又はお近くの警察署交通課へお願いします。
詳しい内容につきましては、警察庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください
お問い合わせ
文化生活部安心・安全まちづくり推進課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4367
ファックス:075-414-4255