ホーム > 風俗営業業者等に対する処分基準
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当公安委員会において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第119号)に基づく行政処分の運用について、 次のとおり、風俗営業、性風俗関連特殊営業及び飲食店営業を営む方々に対する「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく不利益処分(営業停止命令等)の基準」を定めたものです。
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京都府公安委員会
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