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京都府公安委員会の概要

公安委員会は、警察の民主的管理と政治的中立性の確保を図ることを目的として、警察法に基づいて各都道府県に設置されています。
京都府公安委員会は京都府知事の所轄下に置かれ、京都府警察を管理している組織です。

権限

京都府公安委員会は、京都府警察を管理する権限を有しており、警察法に基づいて、法令又は条例の特別の委任による京都府公安委員会規則の制定や警察庁又は他の都道府県警察に対する援助の要求などの意志決定を行うほか、警察法以外の法律に基づいて、 以下のような事務を処理しています。

  • 犯罪被害者等給付金の支給にかかる裁定
  • 古物営業・質屋営業の許可、取り消し等
  • 警備業者の認定、取り消し等
  • 風俗営業の許可、取り消し等
  • 銃砲刀剣類の所持許可、取消し等
  • 暴力団の指定、暴力的要求行為等に対する措置命令等
  • 信号機の設置や交通規制、自動車等の運転免許

主な活動内容

定期的な会議の開催をはじめ、京都府警察の活動を視察してその詳細を確認したり、国家公安委員会や他府県公安委員会との連携会議に出席し、緊密な相互の連携に努めるなど、その任務を全うするための諸活動を行っています。

公安委員

京都府公安委員会の委員は、京都府知事が府議会の同意を得て任命した3人と、京都市長が市議会の同意を得て推薦し、府知事が任命した2人の合計5人で構成されています。
任期は3年で、2回に限り再選することができます。
また、公務を総括する委員長は委員の互選で選任され、任期は1年で再任することができます。

お問い合わせ

京都府公安委員会

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3