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琵琶湖・淀川流域ネットワーク推進会議設置規程

(名称)
第1条 この会議は、琵琶湖・淀川流域ネットワーク推進会議(以下「推進会議」という。)と称する。

(組織)
第2条 推進会議は、別表に掲げる職にある者(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(目的)
第3条 推進会議は、これまで水を通じて蓄積されてきた琵琶湖・淀川流域の豊かな自然、文化、歴史などの資源と英知を活かしながら、環境に配慮した活力と創造性に富む地域社会づくりを目指して、琵琶湖・淀川流域府県の交流を図るとともに、琵琶湖・淀川流域の情報発信を行うことを目的とする。

(活動)
第4条 推進会議は、前条の目的を達成するための活動を行うものとし、その内容は次のとおりとする。
(1) 琵琶湖・淀川流域の自治体間の情報の共有及び連携を推進する。
(2) 琵琶湖・淀川流域における水環境保全の取組等に関する啓発事業及び情報の発信をする。
2 前項の活動は、琵琶湖・淀川流域における水環境の保全等のため関係自治体により設立された財団その他の公益法人との連携を図るものとする。

(座長)
第5条 推進会議に座長を置く。
2 座長は構成員の互選によりこれを定める。

(会議)
第6条 推進会議の会議は、座長が招集する。
2 座長は、議事を総理する。
3 座長は、必要と認める場合は構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(幹事会)
第7条 協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織及び運営については、別に定める。

(事務局)
第8条 推進会議の事務局を京都府建設交通部公営企画課に置く。

(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、座長が定める。

附則
 この規程は、平成16年8月25日から施行する。

附則
 この規程は、平成17年5月31日から施行する。

附則
 この規程は、平成18年6月27日から施行する。

附則
 この規程は、平成19年7月10日から施行する。

附則
 この規程は、平成20年8月6日から施行する。

附則
 この規程は、平成21年8月18日から施行する。

附則
 この規程は、平成22年7月29日から施行する。

附則
 この規程は、平成23年7月28日から施行する。

附則
 この規程は、平成25年2月4日から施行する。

附則
 この規程は、平成26年2月12日から施行する。

附則
 この規程は、平成27年3月5日から施行する。

附則
 この規程は、平成28年3月24日から施行する。

附則
 この規程は、平成29年8月29日から施行する。

附則
 この規程は、平成30年6月27日から施行する。

附則
 この規程は、令和元年7月2日から施行する。

附則
 この規程は、令和2年8月13日から施行する。

附則
 この規程は、令和3年6月28日から施行する。

附則
 この規程は、令和4年6月27日から施行する。

附則
 この規程は、令和5年5月9日から施行する。

 

別表(第2条関係)

三重県 地域連携・交通部 参事兼水資源・地域プロジェクト課長
滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖保全再生課長
京都府 建設交通部 公営企画課長
大阪府 政策企画部 企画室 推進課長
兵庫県 企画部 総合政策課 水素・エネルギー企画官
奈良県 水循環・森林・景観環境部 水資源政策課長

 

お問い合わせ

建設交通部公営企業経営課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5470

koei@pref.kyoto.lg.jp