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令和3年京都府労働委員会の労働紛争の取扱状況について

報道発表日:令和4年2月16日

京都府労働委員会事務局

京都府労働委員会は、中立・公正な立場で労使間の紛争の迅速かつ円満な解決について援助し、労使関係の安定を図る専門的な行政機関であり、公益委員、労働者委員、使用者委員の三者構成の特色を生かして、中立・公正な立場で労使紛争の早期解決に当たっています。
この度、令和3年1月から12月までの期間の京都府労働委員会の労働紛争の取扱状況について、次のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

労働紛争取扱状況

申請事件の特色

  • 新規申請は22件、終結は20件で、昨年の増加傾向が継続した。
  • コロナ禍を原因とするものは、個別労働関係紛争で4件、労働争議で1件であった。

個別労働関係紛争のあっせん(個々の労働者と事業主の間の紛争)

  • 新規申請の16件は、いずれも労働者側からのあっせん申請で、うちコロナ禍を原因とする4件は、土産物店の閉鎖に伴う解雇に係る事件や休業支援金に係る事件であった。
  • あっせん事項別でみると、解雇の取消しなど離職に関するものが14件、時間外勤務手当など未払い賃金の支払いに関するものが13件と上位を占めている。
    (注)複数のあっせん事項を含む事件があるため、事項別件数の計は31件で申請件数(16件)とは一致しない。

労働争議の調整(労働組合と使用者の間の紛争)

  • 新規申請は6件、いずれも労働組合からで、うち3件は合同労組(※)からのもの。また、合同労組以外の3件についても、うち1件がコロナ禍に伴う整理解雇を巡る問題など、いわゆる労働争議の個別化傾向が続いている。
  • あっせんの事項別でみると、賃上げ、一時金の支払いなどに関するものが7件、団体交渉の促進に関するものが5件と上位を占めている。
    (※)合同労組とは、企業の枠を超えて、主に中小企業の労働者を一定の地域単位で組織し、特定企業への所属を条件としない個人加入できる組合
    争議件数表

【参考】あっせん・・・当事者間での自主的な解決が困難となった場合に、公平・中立のあっせん員が労使の間に入って話合いによる解決をサポートする制度

労働紛争発生数等の推移グラフ

 

【参考】事前相談件数の概要

  • 京都府労働委員会では、個別労働関係紛争に係る労働相談を受け付けている。
  • 相談件数は163件で、昨年同数。申請事件同様、増加傾向が継続している。
  • 相談内容は、職場の人間関係が42件、解雇等雇用に関するものが28件、賃金不払が15件等となっている。

事前相談件数

不当労働行為事件の審査(労働組合法に基づく不当労働行為の救済申立に対する審査)

  • 新規申立ては2件で、前年からの繰越を含め5件が係属
  • うち1件が救済、1件が和解で終結し、3件が係属不当労働行為事件審査件数表

お問い合わせ

労働委員会事務局 

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ファックス:075-414-5737

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