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労働紛争の新規申請は15件 昨年から減少 ~令和4年京都府労働委員会の労働紛争の取扱状況について~

報道発表日:令和5年2月21日

京都府労働委員会事務局

京都府労働委員会は、中立・公正な立場で労使間の紛争の迅速かつ円満な解決について援助し、労使関係の安定を図る専門的な行政機関であり、公益委員、労働者委員、使用者委員の三者構成の特色を生かして、中立・公正な立場で労使紛争の早期解決に当たっています。
この度、令和4年1月から12月までの期間の京都府労働委員会の労働紛争の取扱状況について、次のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

労働紛争取扱状況

申請事件の概要

  • 新規申請は15件。昨年に比べ減少しており、その内訳は、労働争議は6件と前年と同数で、個別労働関係紛争は9件と前年の16件から大きく減少している。
  • 終結は21件で、ほぼ昨年並みであった。

 

 

 

労働争議の調整(労働組合と使用者の間の紛争)

  • 係属事件6件は全て新規申請で、いずれも労働組合からのものであった。これらのうち2件が従業員数1,000人超、2件が従業員数300人超であり、大規模な会社の争議が大半であった。
  • ホテルの廃業に伴う事件など、新型コロナの影響を受けた事件も見受けられた。
  • あっせん事項別でみると、賃上げ、一時金の支払いなどに関するものが5件、団体交渉の促進に関するものが3件と上位を占めている。

個別労働関係紛争のあっせん(個々の労働者と事業主の間の紛争)

  • 新規申請の9件は、いずれも労働者側からのあっせん申請で、うちコロナ禍を背景とする事件は、昨年の4件から1件に減少した。
  • あっせん事項別でみると、解雇の撤回など経営又は人事に関するものが9件、賃金減額など賃金に関するものが3件と上位を占めている。

(注)申請には複数のあっせん事項が含まれるため、事項別件数の計と申請件数とは一致しない。

  • 本年の特徴として、終結数16件、解決率87%と、それぞれ5年間で最高となっている。

【参考】あっせん・・・当事者間での自主的な解決が困難となった場合に、中立・公正のあっせん員が労使の間に入って話合いによる解決をサポートする制度

事前相談件数の概要

  • 京都府労働委員会では、個別労働関係紛争に係る労働相談を受け付けている。
  • 相談件数は167件で、一昨年の増加以降、同水準で継続している。
  • 相談内容は、職場の人間関係が46件、雇止めや解雇等雇用に関するものが33件等となっている。

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不当労働行為事件の審査(労働組合法に基づく不当労働行為の救済申立に対する審査)

  • 新規申立てはなく、前年からの繰越である3件が係属
  • うち1件が救済、1件が和解で終結し、1件が係属中

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労働委員会事務局 

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