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トップページ > 産業・雇用 > 農林水産業担い手育成・就業支援 > 京都府林地開発行為の手続に関する条例に基づく意見書及び見解書の公表(株式会社陀羅谷)
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京都府林地開発行為の手続に関する条例(平成23年京都府条例第25号)第8条の規定により、以下の林地開発行為について、生活環境の保全の見地から意見を有する地域住民等から意見書の提出があり、林地開発行為予定者から意見書に対する見解書の提出があったので、その写しを公表します。
林地開発行為をしようとする区域 京都市伏見区醍醐一ノ切町33番地ほか
お問い合わせ
農林水産部京都林務事務所
京都市上京区中立売通小川東入三丁町449
電話番号:075-451-5725
ファックス:075-451-5745
kyotorinmu@pref.kyoto.lg.jp