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更新日:2025年9月26日

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河川・河川敷の利用に関するご質問

河川・河川敷を利用する場合の様式一覧

河川に船を浮かべてもよいか。

  • 自由使用であり、特に手続き等は不要です。

河川敷でキャンプやBBQ、花火などをしたい。

  • 河川敷は原則自由使用ですので、キャンプやBBQ、花火など(以下、BBQ等)を行っていただいて構いません。
  • ただし、国定公園の特別保護地区及び京都府立自然公園では火気の使用が禁止されています。BBQ等は指定の場所で行っていただきますようお願いいたします。
  • なお、BBQ等をされる際には、近隣の迷惑(騒音、におい等)にならないよう十分お気を付けいただき、ごみは各自お持ち帰りください。

河川敷に車・バイクを乗り入れてもよいか。

  • 自動車等の乗り入れを制限している区域を除いて、自由使用の範囲内ですので、手続きは必要ありません。ただし、近隣や通行人等の迷惑とならないようにお願いします。また、河川敷は動植物等の貴重な住処となっていることに配慮した利用を心がけるようお願いします。

河川敷で撮影をしたい。

  • 個人で撮影・保存する場合は、原則として自由使用ですが、映画やドラマの撮影等のために一定期間他人を排除する場合は河川占用許可の手続きが必要です。
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河川で魚等を捕ってもよいか。

  • 漁業権が設定されている場合、捕ってはいけない区域、魚種、期間、大きさ、漁具、漁法等の制限があるので、各地の漁業協同組合等にご確認ください。また、魚を捕るための仕掛け等の工作物を設置する場合は河川法第24条に基づく許可を受けてください。
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河川の水を利用したい。

  • 河川法第23条に基づく占用許可手続きが必要です。ただし、内容によっては許可できない場合があります。
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河川敷に工作物(橋、はしご、階段、看板等)を設置したい。

  • 河川法第24条に基づく占用許可手続きが必要です。ただし、内容によっては許可できない場合があります。
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土砂や砂利、河川産出物を採取したい。

  • 河川法第25条に基づく採取許可手続きが必要です。ただし、内容によっては許可できない場合があります。
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河川区域の掘削や竹木の伐採をしたい。

  • 河川法第27条に基づく伐採許可手続きが必要です。ただし、内容によっては許可できない場合があります。
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河川保全区域はあるか。

  • 南丹土木事務所管内では、由良川の美山町芦生から綾部市との境までの区間で、河川保全区域を設定しています。河川保全区域は河川区域から18.0mです。なお、河川保全区域内での行為には、河川法第55条に基づく手続きが必要な場合があります。
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工作物(橋、はしご、階段、看板)を設置したり、河川保全区域内で掘削をしたりしたい。

水難訓練をしたい。

河川敷で耕作したい。

河川敷に植物を植えたい。

  • 河川内に植物を植える行為は、原則として認められません。ただし、河川管理上支障の無い場合等、例外的に認められる場合もありますので、南丹土木事務所施設保全課へご相談ください。

河川敷でイベントを開催したい(出店を行うなども)。

河川敷で生き物が死んでいた。

不法投棄を見つけた。

河川に何か流れている。

堤防に落書きがされている。

  • 南丹土木事務所施設保全課へ連絡してください。
  • 落書きは、刑法における器物損壊罪により罰せられる恐れがあるとともに、落書きを消去するための費用(規模により、数十万円~数百万円程度)を負担いただく場合があります。
  • また、落書きをしているのを見かけた場合、その場で止めようとするとトラブルに巻き込まれる恐れがありますので、無理をせず警察へ通報をお願いします。

河川区域を確認したい。

特定都市河川はあるか。

  • 京都府には、特定都市河川に指定した河川はありません。(2025年9月17日現在)

河川に関する学習について協力をお願いしたい。

土地が砂防指定地、急傾斜地指定箇所に該当しているか確認したい。

  • 南丹土木事務所施設保全課までご来庁の上、ご自身で台帳を見てご確認ください。

土地が地すべり防止区域に該当しているか確認したい。

南丹土木事務所管内には地すべり防止区域はありません。(2025年9月17日現在)

土砂災害警戒区域に該当しているか確認したい。

お問い合わせ先は

  • 南丹土木事務所施設保全課(電話:0771-62-0320)

お問い合わせ

南丹広域振興局建設部 南丹土木事務所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

ファックス:0771-62-3494

nanshin-do-nantan@pref.kyoto.lg.jp