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公園区域については下記リンクをご確認ください。
(京都府都市公園条例第8条)
なお、上記のほかにも許可が必要な場合があります。事前に南丹土木事務所施設保全課へご相談ください。
特別地域においてはほとんどの行為が許可を要するため、行為の際は事前に南丹土木事務所施設保全課へご相談ください。特別地域以外の区域においては、以下の行為について許可が必要です。
なお、上記のほかにも許可が必要な場合があります。事前に南丹土木事務所施設保全課へご相談ください。
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行為の区分 |
第一種特別地域 |
第二種特別地域 |
第三種特別地域 |
普通地域 |
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木材の伐採 |
許可 |
単木択伐法であること。 |
単木択伐法又は2ha以下の皆伐法 |
要件なし |
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届出 |
― |
― |
― |
届出不要 |
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工作物 |
許可 |
地下工作物、既設工作物の改築及び災害復旧以外は許可しない |
主要道路の路肩から20m以上離れていること(ただし、公共施設、農林漁業施設及住民の日常生活維持に特に必要な施設を除く) |
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届出 |
30m以上の鉄塔等巨大工作物については届出が必要 |
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なお、上記のほかにも許可が必要な場合があります。事前に南丹土木事務所施設保全課へご相談ください。
お問い合わせ
南丹広域振興局建設部 南丹土木事務所
南丹市園部町小山東町藤ノ木21
電話番号:0771-62-0025
ファックス:0771-62-3494