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集団予防接種によって感染したB型肝炎患者への給付金等の支給について

集団予防接種によって感染したB型肝炎患者への給付金等の支給について

昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間満7歳になるまでに集団予防接種を受けたことがある方はご確認ください。令和3年6月18日に、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。詳細は以下のとおりです。

1 改正の趣旨
 集団予防接種等の際の注射器の連続使用により、特定B型肝炎ウイルスに感染した者等に対する給付金の請求期限について、現下の請求状況等を勘案して延長するとともに、給付金の支給対象について拡大する等の措置を講ずるもの。
 注意)請求には、B型肝炎訴訟の手続きが必要となります。


2 改正の概要
【給付金の請求期限の延長】
 給付金の請求期限(令和4年1月12日までに提訴)を、令和9年3月31日まで延長する。
 より詳しい内容については、下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。
 また、このことについて、お問合せなどありましたら、
 厚生労働省の電話相談窓口(電話03-3595-2252(平日9時から17時まで))にご連絡を
 お願いします。

 

 

京都府南丹保健所 保健課 感染症・難病係

電話番号 0771-62-2979 FAX 0771-63-0609

 

お問い合わせ

南丹広域振興局健康福祉部 南丹保健所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

ファックス:0771-63-0609

nanshin-ho-nantan-kikaku@pref.kyoto.lg.jp