南丹広域振興局

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(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請について

1 はじめに

京都府内において他人から委託を受けて(特別管理)産業廃棄物の収集運搬又は処分を行うとする者は、事前に京都府知事等の許可を受けなければなりません。

許可を受けずに業を行う、又はすでに許可を有する者の名義を借りて業を行う行為は違法であり、刑罰を受けるおそれがあります。

特に以下のような行為は収集運搬業の許可を必要とする場合がありますので、ご注意ください。

  • 事業所から発生した廃棄物を無償で回収する
  • 建設工事に伴い発生したがれき類や木くず等を元請業者以外の者(下請業者や孫請業者)が収集運搬する

許可の区分や住所(法人にあっては、本店所在地)によって許可申請等の窓口が異なりますので、詳しくは下記をご確認ください。

なお、積替え又は保管を含まない収集運搬業に係る許可申請等の様式や手引きについては本府HPにアップロードしておりますが、その他の申請様式等については

事前相談の段階でお渡ししておりますので、まずは京都府南丹保健所環境衛生課まで御相談ください。

2 (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請について

(1) 積替え又は保管を含まない収集運搬業

許可申請について

住所(法人にあっては、本店所在地)が亀岡市、南丹市又は京丹波町にある場合、南丹保健所が許可申請等の窓口です。

郵送による許可申請書の提出は受付けておりません。提出部数は1部ですが、受付印を押印した控えが必要である場合は2部持参してください。

許可申請書の作成等に当たっては、京都府府民環境部循環型社会推進課のHPを参照の上、様式や手引をダウンロードしてください。

変更届・廃止届について

氏名又は名称、運搬車両や法人役員等の変更等があった場合、届出書を提出してください。届出書については郵送による提出を受付けています。

届出書様式は循環型社会推進課HPからダウンロードしてください。

(2)積替え又は保管を含む収集運搬業

積替え又は保管を行う施設を亀岡市、南丹市又は京丹波町に設置し収集運搬業を行う場合、南丹保健所が許可申請等の窓口です。

申請には事前協議を必要としますので、あらかじめ南丹保健所環境衛生課までご御談ください。

なお、新規及び変更許可申請については、申請に先立ち、京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例に基づく手続きを行うことが必要となりますので、

詳細は「4 京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例」を御確認ください。

3 (特別管理)産業廃棄物処分業等の許可申請について

(1)処分業

処理施設を亀岡市、南丹市又は京丹波町に設置し処分業を行う場合、南丹保健所が許可申請等の窓口です。

申請には事前協議制度を設けていますので、事前にご相談ください。新規及び変更許可申請については、事前に条例に基づく手続きを行ってください。

なお、許可を要しない変更であっても条例に基づく手続きが必要となる場合がありますので、下記を御確認ください。

すでに業許可を取得している方については、毎年度6月末日までに前年度における処理実績報告書を提出してください。詳しくは循環型社会推進課HP

御確認ください。

(2)処理施設の設置

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条に定める処理施設を設置する場合、京都府知事等の許可を取得しなければなりません。

施設の種類によって申請等の窓口が異なります。詳しくは南丹保健所環境衛生課までお問い合わせください。

4 京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例について

以下のような事業を行うに当たっては、許可申請や届出に先立ち、「京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例」に基づく手続きが必要となる場合があります。

手続きの要否やフローについては南丹保健所環境衛生課までお問い合わせください。

  • 新たに処理業を行う、取り扱う産業廃棄物を追加する、処理能力を増大する
  • 処分業の処分方法を変更する
  • 処理施設を設置する
  • 処理業の用に供する施設(保管施設等)を変更する

注※「処理業」とは、「積替え又は保管を含む収集運搬業」及び「処分業」を指します。

条例手続き終了に伴う公表はこちら

お問い合わせ

南丹広域振興局健康福祉部 南丹保健所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

ファックス:0771-62-0451

nanshin-ho-nantan-kankyo@pref.kyoto.lg.jp

環境衛生課環境係