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京都府では、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(令和4年法律第37号。以下「法」という。)第16条第1項に基づき、府内26市町村と共同で令和5年3月に「京都府みどりの食料システム基本計画」(以下「基本計画」という。)を策定しました。
法第16条第2項第3号の規定により、基本計画に特定区域を定めるため、令和7年1月に基本計画を改正しました。本改正に伴い、京都府において初めて、亀岡市全域と南丹市園部、八木地域を特定区域として定めました。
特定区域とは、地域ぐるみで行われる環境負荷低減事業活動を促進する区域を指します。
京都府みどりの食料システム基本計画(本体)(PDF:1,575KB)
京都府みどりの食料システム基本計画(概要)(PDF:237KB)
環境負荷の低減に取り組もうとする農林漁業者は、「環境負荷低減事業活動実施計画」を作成し、知事の認定を受けることができます。認定を受けた農林漁業者は、実施計画に基づく取組に関して、国の支援措置を受けることができます。
また、基本計画に定める特定区域において特定環境負荷低減事業活動に取り組もうとする農林漁業者は、「特定環境負荷低減事業活動実施計画」を作成し、知事の認定を受けることができます。認定を受けた農林漁業者は、実施計画に基づく取組に関して、国の支援措置に加え、事業活動に必要な施設整備等に係る行政手続をワンストップ化することができます。
特定環境負荷低減事業活動とは、特定区域の区域内において、集団又は相当規模で行われることにより地域における農林漁業由来の環境負荷の低減の効果を高めるものとして農林水産省令で定める環境負荷低減事業活動を指します。
認定申請を希望される方は、次の認定要領及び様式等を参照してください。
【PRチラシ】
京都府みどり認定を受けましょう!!(農業者用)(PDF:914KB)
【認定要領と様式】
京都府環境負荷低減事業活動実施計画認定要領(PDF:512KB)
【実施計画の記載例】
【認定の対象となる取組と採択基準】
京都府環境負荷低減事業活動実施計画の「取組内容・採択基準」等202505版(PDF:730KB)
【認定の流れ】
【環境負荷低減事業活動実施計画に係る申請書等の提出先】
【特定環境負荷低減事業活動実施計画に係る申請書等の提出先】
【京都府における認定状況(令和7年9月末現在)】
| 業種 | 環境負荷低減事業活動の類型 | 認定者数(経営体数) |
| 農業 | 1号活動、3号活動 | 402 |
| 畜産業 | 2号活動 | 1 |
<参考:環境負荷低減事業活動の内容>
環境負荷低減事業活動によって生産された農林水産物の認知度向上と高付加価値販売を目的に、京都府みどり認定を受けた農林漁業者が使用できるマークを新たに作成しました。
マークの使用を希望する認定者は、「京都府みどり認定マーク使用規程」に基づき使用申請書及び誓約書を京都府に提出し、内容が適当と認められた場合、京都府からの承認をもってマークを使用することができます。
マークの使用を希望される認定者は、次の使用規程及び様式等を参照してください。
なお、使用規程に定める事項に違反し、不適切なマークの使用又は表示が認められる場合は、マークの使用の承認を取消すことがありますのでご注意願います。
【京都府みどり認定マーク(表示例)】

【使用規程と様式】
【環境負荷低減事業活動実施計画に係る使用申請等の提出先】
【特定環境負荷低減事業活動実施計画に係る使用申請等の提出先】
認定情報の公開に同意いただいた方及びみどり認定マークを使用している方を掲載しています。
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