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令和3年12月の大雪等により被災し、厳しい経営状況にある農業者等の生産回復・経営再開に向けた取組を支援します。
第1次 令和4年3月18日(金曜日)
第2次 令和4年6月30日(木曜日)
最終 令和4年12月28日(水曜日)
*上記締切は各市町から府に対する申請締切です。
お住まいの市役所や役場により締切日は異なりますので、窓口へご相談いただき、必要書類を提出ください。
生産回復支援事業
(1)農産物生産回復支援事業
被害を受けた農作物の緊急的な追加防除・施肥及び播き直し等に要した経費の支援
(2)パイプハウス復旧支援事業
パイプハウス及びこれに付帯する施設の復旧及び撤去に要する経費(ビニール等の被覆資材含む)
(3)宇治茶等生産施設災害復旧事業
宇治茶や果樹生産のための被覆棚・果樹棚の復旧に要する経費の支援
(4)農林水産業者生産設備再建支援事業
被害を受けた農業者等の機械等設備の再建に要する経費
対象経費の2分の1以内又は事業費限度額に施用面積を乗じた額の2分の1以内のいずれか低い額
(1)農林水産業被害報告書取りまとめ要領に基づき府に報告されたもの
(ただし、被害後に発生する病害等、被害報告要領に基づく報告時に判断できなかった被害であり、知事が認めた場合は、この限りでない。)
(2)府内の販売農家であること
(3)暦や生産履歴等により「掛かり増し施用」であることが明確に確認できるもの
(4)災害の発生した日から4箇月の間に使用したもの
3戸以上の農業者が組織する営農組合や農業協同組合の部会等の団体
チラシを参照
パイプハウス及び付帯する施設の復旧及び撤去に要する経費(ビニール等の被覆資材含む)
【園芸施設共済等加入者】補助対象経費の2分の1以内
※ただし、共済金国庫相当額(民間事業者による保険金についても支払額の2分の1を国庫相当額とみなす)及び国庫補助金と府補助金の合計が総事業費の3分の2以内かつ、共済金(民間事業者による保険金等含む)及び国庫補助金と府補助金の合計が総事業費を超えない範囲において補助。
【園芸施設共済未加入者】対象経費の10分の3以内
ただし、民間事業者による保険金等と補助金の合計が事業費を超えない範囲において補助。
【撤去に係る経費】2分の1以内。ただし、事業費は平方メートルあたり290円を上限。
(1)農林水産業被害報告書取りまとめ要領に基づき府に報告されたもの
(2)府内の販売農家であること
(3)災害対策の補強(タイバー、クロスのうちいずれか)を行うこと
(4)パイプハウスを取得する場合は園芸施設共済等に加入すること
販売農家
宇治茶や果樹生産のための被覆棚・果樹棚の復旧に要する経費
対象経費の10分の4以内
※ただし、国庫補助金と府補助金の合計が事業費を超えない範囲において補助。
【撤去に係る経費】2分の1以内。ただし、事業費は平方メートルあたり290円を上限。
(1)農林水産業被害報告書取りまとめ要領に基づき府に報告されたもの
(2)府内の販売農家であること
販売農家、農業者が組織する団体等
機械等設備の再建に要する経費
【共済等加入者】対象経費の10分の4以内
※ただし、国庫補助金と府補助金の合計が総事業費の10分の4以内かつ共済金(民間事業者による保険金等含む)と国庫補助金の府補助金の合計が総事業費を超えない範囲において補助。
【園芸施設共済未加入者】対象経費の10分の2以内
(1)農林水産業被害報告書取りまとめ要領に基づき府に報告されたもの
(2)事業実施主体が所有し被災したものと同程度の能力を有するもの
(3)1事業実施主体当たり補助金が100千円以上1,000千円以下(他、条件あり)
販売農家等
事業内容、申請書の書き方等不明な点はお住まいの市役所や役場にご相談ください。
事業にかかる総合的な問い合わせは以下のとおりです。
住所:〒611-0021宇治市宇治若森7の6
電話:0774-21-2392
担当地域:宇治市、城陽市、久御山町、八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町、木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
住所:〒621-0851亀岡市荒塚町1-4-1
電話:0771-22-0371
担当地域:亀岡市、南丹市、京丹波町
住所:〒625-0036舞鶴市字浜2020
電話:0773-62-2743
担当地域:舞鶴市、綾部市、福知山市
住所:〒627-8570京丹後市峰山町丹波855
電話:0772-62-4305
担当地域:宮津市、伊根町、与謝野町、京丹後市
住所:〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話:075-414-4967
担当地域:京都市、向日市、長岡京市、大山崎町
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