更新日:2026年3月24日

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農業者等営農継続緊急支援事業について

農業者等営農継続緊急支援事業について

令和8年1月21日からの大雪によりパイプハウスや果樹・茶に多大な被害が発生したことから、一日も早い生産回復に向けた取組を支援します。

申請締切・申請書類提出先

第1次 令和8年7月31日(金曜日)

最 終 令和8年10月30日(金曜日)

上記締切は各市町から府に対する申請締切になります。

お住まいの市町村により締切日は異なりますので、各市町村窓口へご相談の上、必要書類を提出ください。

事業内容

生産回復支援事業

(1)農産物生産回復支援事業(果樹、茶)

 果樹又は茶生産回復のための追加防除や追加施肥に要する費用

(2)パイプハウス復旧支援事業

 パイプハウス及びこれに付帯する施設の復旧及び撤去に要する経費(ビニール等の被覆資材含む)

(3)宇治茶等生産施設災害復旧事業

 ・玉露やてん茶などの生産に必要な被覆棚・被覆資材の復旧及び撤去に要する経費

 ・果樹の生産に必要な棚の復旧及び撤去に要する経費

(1)農産物生産回復支援事業(果樹、茶)

対象経費

果樹又は茶生産回復のための追加防除や追加施肥に要する費用

補助金額

2分の1以内

助成金の額は、次のア又はイのいずれか低い額を限度とし、事業実施主体ごとに千円未満を切り捨てる(施用回数の上限:用途別、1ほ場当たり2回まで)。

(1)助成の対象となる事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額

(2)次の用途ごとの事業費限度額に施用面積を乗じて得た額の合計に2分の1を乗じて得た額

ただし、補助対象事業費の限度額は以下のとおり

 ・防除用農薬 4,500円/10a(果樹)、4,000円/10a(茶)

 ・草勢回復用肥料 3,000円/10a(果樹)、4,000円/10a(茶)

事業実施主体

3戸以上の販売農家が組織する営農組合等の団体

(2)パイプハウス復旧支援事業

対象経費

パイプハウス及び付帯する施設の復旧及び撤去に要する経費(ビニール等の被覆資材含む)

補助金額

【パイプハウス及び付帯する施設の復旧に要する経費】

1 園芸施設共済等加入者:補助対象経費の2分の1以内

ただし、共済金国庫相当額(民間事業者による保険金についても支払額の2分の1を国庫相当額とみなす)及び国庫補助金と府

補助金の合計が総事業費の3分の2以内かつ、共済金(民間事業者による保険金等含む)及び国庫補助金と府補助金の合計が総

事業費を超えない範囲において補助。

2 園芸施設共済未加入者:対象経費の10分の3以内

ただし、民間事業者による保険金等と補助金の合計が事業費を超えない範囲において補助。

 

【撤去に要する経費】

2分の1以内。

ただし、事業費は290円/平方メートルを上限とし、共済金(民間事業者による保険金等含む)、国庫補助金及び府補助金の合計が事業費を超えない範囲において補助。

主な要件

(1)被災したパイプハウスが、農林水産業被害報告書取りまとめ要領に基づき府に報告されていること

(2)復旧にあたっては、災害対策の補強(タイバー、クロスのうちいずれか)を行うこと

(3)復旧したパイプハウスは園芸施設共済等の保険制度に加入すること

事業実施主体

府内の販売農家

(3)宇治茶等生産施設災害復旧事業

対象経費

玉露やてん茶などの生産に必要な被覆棚・被覆資材の復旧及び撤去に要する経費

果樹の生産に必要な棚の復旧及び撤去に要する経費

補助金額

【被覆棚・果樹棚または被覆資材の復旧に要する経費】

10分の4以内

ただし、国庫補助金と府補助金の合計が総事業費の10分の4以内かつ共済金(民間事業者による保険金等含む)と国庫補助金の

府補助金の合計が総事業費を超えない範囲において補助。

【撤去に要する経費】

2分の1以内

ただし、事業費は290円/平方メートルを上限とし、国庫補助金と府補助金の合計が事業費を超えない範囲において補助。

主な要件

(1)被災した被覆棚・果樹棚が、農林水産業被害報告書取りまとめ要領に基づき府に報告されていること

(2)産地生産体制の早急な復旧の観点から、再利用可能な資材について、積極的に活用すること。

事業実施主体

府内の販売農家、農業者が組織する団体等

チラシ

チラシ(PDF:534KB)

申請書類

共通様式

交付申請書等(別記第1号様式)(ワード:44KB)

実績報告書(別記第3号様式)(ワード:44KB)

変更承認申請書(別記第2号様式)(ワード:44KB)

お問合せ先

事業内容、申請書の書き方やその他必要な資料等ご不明な点はお住まいの市役所や役場にご相談ください。

事業全般にかかる問合せ先は以下のとおりです。

南丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進課農畜産振興係

住所:〒621-0851亀岡市荒塚町1-4-1

電話:0771-22-0371

担当地域:亀岡市、南丹市、京丹波町

丹後広域振興局農林商工部農商工連携・推進課農業振興係

住所:〒627-8570京丹後市峰山町丹波855

電話:0772-62-4305

担当地域:宮津市、伊根町、与謝野町、京丹後市

農林水産部農産課京野菜振興係

住所:〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

電話:075-414-4966

担当地域:京都市、向日市、長岡京市、大山崎町

実施要領

実施要領(PDF:275KB)

 

お問い合わせ

農林水産部農産課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4974

nosan@pref.kyoto.lg.jp