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野菜生産出荷安定法(以下、「法」という。)第8条第1項の規定により、都道府県知事は、野菜指定産地ごとに、生産及び出荷の近代化を図るための計画(生産出荷近代化計画)をたて、法第8条第6項の規定により、これを農林水産大臣に提出するとともに、その概要を公表することとされています。
法第8条第2項の規定により、次の内容を定めることとされています。
〇作付面積、生産数量及び出荷数量に関する事項
また、法第8条第3項の規定により、次の内容を定めるよう努めるものとされています。
〇土地改良、作付地の集団化、農作業の機械化その他生産の近代化に関する事項
〇集荷、選別、保管又は輸送の共同化、規格の統一その他出荷の近代化に関する事項
法施行令第3条の規定により、野菜指定産地の指定があった日から3年以内に立てることとされています。
また、「野菜生産出荷安定法第4条第1項の規定による野菜指定産地の指定および同法第8条第1項の規定による生産出荷近代化計画の樹立について」(昭和41年8月22日付41園第1372号農林省園芸局長ほか通知)により、農林水産大臣が「需要と供給の見通し」を公表した場合は、原則として公表された日から3年以内に生産出荷近代化計画を変更することとされています。
京やましろ(夏秋なす)令和7年度見直し分(PDF:108KB)
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