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京都府病害虫総合防除計画

策定趣旨

 植物防疫法(昭和25年法律第151号)は、輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物を駆除し、及びそのまん延を防止し、もって農業生産の安全及び助長を図ることを目的とした法律です。

 近年、温暖化等による気候変動、人やモノの国境を越えた移動の増加等に伴い、有害動植物の侵入・まん延リスクが高まっていることから、有害動植物の国内外における発生の状況に対応して植物防疫を的確に実施するため、植物防疫法の一部を改正する法律(以下「法」という。)が令和5年4月1日に施行されました。

 京都府では、府内の指定有害動植物の発生状況に応じた種類ごとの具体的な総合防除の内容のほか、防除指導の体制等を明確にすることにより、農業者へ適時・適切な防除指導を行う目的から、法第22条の3の第1項の規定により、指定有害動植物の総合防除の実施に関する計画(以下「総合防除計画」という。)を定めました。

京都府病害虫総合防除計画

お問い合わせ

農林水産部農産課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4974

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